密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第90条(設立準備会)
- 発起人は、あらかじめ計画整備組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
- 2.前項の規定による公告は、設立準備会の日の二週間前までにしなければならない。
- 3.設立準備会においては、出席した組合員となろうとする者の中から、定款及び事業基本方針の作成に当たるべき者(次項及び第九十二条において「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び事業基本方針の概要を定めなければならない。
- 4.定款等作成委員は、三人以上でなければならない。
- 5.設立準備会の議事は、出席した組合員となろうとする者の過半数の同意をもって決する。
この条文の基本情報
設立準備会とは何ですか?
定義設立準備会とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第90条に定められた規定で、「発起人は、あらかじめ計画整備組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第90条(設立準備会)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第90条の条文原文は「発起人は、あらかじめ計画整備組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなけ…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第90条は第五款 設立に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第90条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第89条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第90条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第91条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/90