密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第91条(事業基本方針)
- 事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一計画整備組合の地区内において、計画整備組合が行う事業の種類及びその実施の方針
- 二その他国土交通省令で定める事項
- 2.前項第一号に掲げる事項は、計画整備組合の地区内の土地について定められている促進地区内防災街区整備地区計画その他の都市計画に適合するように定めなければならない。
この条文の基本情報
事業基本方針とは何ですか?
定義事業基本方針とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第91条に定められた規定で、「事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第91条(事業基本方針)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第91条の条文原文は「事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第91条は第五款 設立に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第91条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第90条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第91条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第92条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/91