密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第95条(理事への事務引渡し)
- 前条第一項の設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
- 2.理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。
- 3.現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転につき第三者に対抗するため必要な行為は、計画整備組合の成立後にすることを妨げない。
この条文の基本情報
理事への事務引渡しとは何ですか?
定義理事への事務引渡しとは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第95条に定められた規定で、「前条第一項の設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第95条(理事への事務引渡し)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第95条の条文原文は「前条第一項の設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第95条は第五款 設立に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第95条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第94条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第95条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第96条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/95