密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第96条(成立の時期)
計画整備組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第96条に定められた規定で、「計画整備組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第96条(成立の時期)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第96条の条文原文は「計画整備組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第96条は第五款 設立に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第96条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第95条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第96条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第97条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/96