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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第97条(解散の事由)

  1. 計画整備組合は、次に掲げる事由によって解散する。
  2. 一総会の決議
  3. 二計画整備組合の合併
  4. 三計画整備組合についての破産手続開始の決定
  5. 四定款で定める存立時期の満了
  6. 五第百八条の規定による解散の命令
  7. 2.解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  8. 3.第九十三条第二項及び第九十四条第一項第一号の規定は、前項の認可の申請があった場合について準用する。
  9. 4.計画整備組合は、第一項各号に掲げる事由のほか、組合員が三人未満になったことにより解散する。
  10. 5.計画整備組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

解散の事由とは何ですか?

定義解散の事由とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第97条に定められた規定で、「計画整備組合は、次に掲げる事由によって解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第97条(解散の事由)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第97条の条文原文は「計画整備組合は、次に掲げる事由によって解散する。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第97条は第六款 解散及び清算に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第97条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第96条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第97条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/97

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