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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第115条の32(業務管理体制の整備等)

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  1. 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、第七十四条第六項、第七十八条の四第八項、第八十一条第六項、第八十八条第六項、第九十七条第七項、第百十一条第七項、第百十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項又は第百十五条の二十四第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
  2. 2.介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
  3. 一次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者都道府県知事
  4. 二次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
  5. 三第五号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在するもの指定都市の長
  6. 四次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在するもの中核市の長
  7. 五地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの市町村長
  8. 六当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が三以上の地方厚生局の管轄区域に所在する介護サービス事業者厚生労働大臣
  9. 3.前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は市町村長(以下この節において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
  10. 4.第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
  11. 5.厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

この条文の基本情報

業務管理体制の整備等とは何ですか?

定義業務管理体制の整備等とは、介護保険法第115条の32に定められた規定で、「指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の32(業務管理体制の整備等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の32の条文原文は「指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の32は第九節 業務管理体制の整備に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の32の前の条は介護保険法第115条の31です。
  7. 介護保険法第115条の32の次の条は介護保険法第115条の33です。
  8. 介護保険法第115条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法115条の35は、介護サービス事業者に法令遵守のための業務管理体制の整備と届出を義務づける規定。体制の内容は事業所数で三段階、届出先は所在範囲で6区分に分かれる。

Q · 介護事業所が1か所だけでも、業務管理体制の届出は必要なの?

必要。1か所でも法令遵守責任者の選任と届出が義務

介護保険法115条の35により、指定を受けた事業所・施設を持つ介護サービス事業者は、事業所数にかかわらず業務管理体制を整備し届け出る義務があります。事業所が1以上なら法令遵守責任者の選任、20以上なら法令遵守規程の整備、100以上なら業務執行状況の定期監査が加わります(介護保険法施行規則)。届出先は事業所の所在範囲により、市町村長・中核市長・指定都市長・都道府県知事・厚生労働大臣に分かれます。

解説

2007年、訪問介護の大手事業者が虚偽の指定申請を重ね、行政処分の直前に事業所の廃止届を出して指定取消しを逃れようとした。いわゆるコムスン事件である。当時の行政が監督していたのは一つ一つの「事業所」だった。それらを束ねる「法人の経営」には手が届かなかった。本条はその穴をふさぐために置かれた。介護サービス事業者は、法令遵守を確保する業務管理体制を整え、行政に届け出なければならない。求められる中身は事業所の数に応じて重くなる。1以上なら法令遵守責任者の選任、20以上なら法令遵守規程の整備が加わり、100以上になると業務執行状況の定期監査まで必要になる(介護保険法施行規則)。届出先は事業所がどこまで広がっているかで決まり、市町村長から厚生労働大臣まで6通りに分かれる。経営者にとっては、事業所を一つ増やした日に届出先が変わりうるということだ。職員や利用者の家族にとっては、この体制が不正を内側から止めるために作られた装置であり、その責任者の名前は行政に届け出られているということだ。

法的な位置づけ

介護保険法115条の35は、介護サービス事業者の業務管理体制を定める規定である。指定居宅サービス事業者や介護保険施設の開設者等に対し、忠実義務等の履行を確保するための法令遵守体制を厚生労働省令の基準に従って整備させ、その事項を事業所の所在範囲に応じた厚生労働大臣等へ届け出させる。届出事項の変更時および届出区分の変更時にも届出義務を課す。

手順

  1. 1.事業所・施設の数と所在地を棚卸しする 指定・許可を受けている事業所・施設を指定単位で一覧化し、総数と所在する市町村・都道府県・地方厚生局の管轄区域を整理する。介護予防サービスの扱いやみなし指定の除外も確認する
  2. 2.必要な体制の段階と届出先を判定する 事業所数に応じて、法令遵守責任者のみ(1以上)、規程の整備が加わる(20以上)、定期監査まで必要(100以上)のどれに当たるかを判定する。所在範囲から本条2項の6区分のどれに当たるかを特定する
  3. 3.体制を整備して届け出る 法令遵守責任者を選任し、必要に応じて法令遵守規程や監査の方法を整備したうえで、届出先の様式により業務管理体制の整備に関する事項を届け出る
  4. 4.変更・区分変更のたびに届け出る 責任者・代表者・所在地等の届出事項が変わったら遅滞なく変更届を出す。出店や撤退で届出区分が変わった場合は、新しい届出先と元の届出先の双方に届け出る

よくある質問 AI による整理

Q1業務管理体制とは何ですか?

介護サービス事業者が法令を守って運営するための社内の仕組みです。介護保険法115条の35に基づき、法令遵守責任者の選任などを行い行政に届け出ます。

Q2法令遵守責任者 資格は必要?

法令上、特定の資格は求められていません。ただし法令遵守の取組を実際に統括できる立場の人を選ぶべきで、代表者や役員が兼ねる例が多く見られます。

Q3業務管理体制の届出先はどこ?

事業所の所在範囲で決まります。一市町村内の地域密着型のみなら市町村長、一指定都市・中核市内ならその長、原則は都道府県知事、3以上の地方厚生局管轄なら厚生労働大臣です。

Q4法令遵守規程はいつから必要?

指定を受けた事業所等の数が20以上になった時点で、法令遵守責任者に加えて法令遵守規程の整備が必要になります(介護保険法施行規則)。

Q5業務管理体制の変更届 いつまで?

届け出た事項に変更があったときは「遅滞なく」届け出る義務があります(本条3項)。具体的な日数は法定されていないため、届出先の運用を確認してください。

Q6業務管理体制 届出しないとどうなる?

直ちに罰則が科される構造ではありませんが、報告徴収・立入検査(115条の36)、勧告・命令・公表(115条の37)の対象となり得ます。

Q7業務管理体制の監査は外部監査が必要?

事業所等が100以上の事業者に業務執行状況の定期的な監査が求められますが、外部監査に限られるとは明記されておらず、内部監査部門による実施も考えられます。

Q8事業所を他県に出したら届出は必要?

必要になる場合があります。区分が変わると新しい届出先に届け出るとともに、元の届出先にもその旨を届け出る義務があります(本条4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うち、デイサービス1か所だけなんだけど、それでも届出がいるの?

必要である。指定を受けた事業所が1つでもあれば介護サービス事業者に当たり、法令遵守責任者の選任と届出が求められる(本条1項・2項)。実務のポイント:小規模な法人では代表者本人が責任者を兼ねる例が多い。問題なのは、その代表者が交代したときに責任者の変更届が抜け落ちることだ。運営指導で最初に照合される項目の一つである

Q2事業所の数って、介護と介護予防を同じ場所でやってたら1か所? 2か所?

実務上は指定の単位で数える運用とされ、介護予防サービスを含めて別々に数える取扱いが一般的である。一方で、病院・診療所が受ける訪問看護などのみなし指定や総合事業の事業所は、数に含めない扱いが示されている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この数え方を誤ると、20か所の境目を越えていることに気づかず、規程の整備が漏れる

Q3届出を出し忘れてたら、すぐ罰金になるの?

届出を怠ったことに対して直ちに刑罰が科される構造ではない。行政はまず報告の徴収や立入検査(115条の36)を行い、そのうえで勧告・命令(115条の37)に進む。実務のポイント:本当に怖いのは罰金ではない。命令に従わなかった事実が公表され、指定の更新や新規指定の審査で不利に扱われることである。指摘を受けた時点で、すぐ是正の記録を残しておくべきだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 業務管理体制の届出は開業時に一度出せば終わる手続だと思われがちである。実際には、法令遵守責任者の交代、代表者の変更、事業所の増減で区分が変わったときなど、そのたびに届出が必要になる(本条3項・4項)。届け出た内容が実態と食い違ったまま何年も放置されている法人は珍しくない
  • 「小さな事業所には関係のない大企業向けの規制」という理解は、問いの立て方そのものが間違っている。指定を受けた事業所が1つでもあれば、法令遵守責任者の選任と届出は必須である。規模で変わるのは、体制を整えるかどうかではなく、どこまで整えるかである
  • 経営者から見れば、一枚の書類を出すだけの事務手続に見える。行政から見れば、届け出た体制は、後で報告を求め、立入検査を行い、勧告・命令を出すための基準になる(115条の36、115条の37)。届け出た体制と実態がずれていれば、そのずれ自体が処分の根拠になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容115条の35:業務管理体制の整備と届出の義務115条の36:体制に関する報告徴収・立入検査
115条の37:体制不備に対する勧告・命令・公表
名宛人介護サービス事業者(届け出る側)厚生労働大臣等(調べる側)
厚生労働大臣等(是正させる側)
監督の段階事前:体制を作り行政に登録する調査:届出内容と実態を照合する
是正:不備があれば勧告し、従わなければ命令・公表

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・長期照顧服務機構法人條例

台湾は長照機構の設立許可と評鑑で監督し、法人化した長照機構には法人単位の財務・業務監督を及ぼす。事業所数に応じた段階的な法令遵守体制の届出制度は見当たらない

韓国
노인장기요양보험법

韓国は長期療養機関の指定制と指定取消・業務停止で監督する。法人単位の法令遵守体制届出は日本ほど明確に制度化されていない

ドイツ
SGB XI § 112

ドイツは介護施設の運営主体に質の確保の責任(Qualitätsverantwortung)を課し、MD による質の審査で監督する。法令遵守体制よりも介護の質に重点がある

アメリカ
42 CFR § 483.85

米国はナーシングファシリティにコンプライアンス・倫理プログラムを義務づけ、5施設以上を運営する組織には追加要件を課す。規模に応じて段階化する発想は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県内で訪問介護を3か所運営していたあなたの法人が、隣県にデイサービスを開設した。事業所が二つの都道府県にまたがった時点で届出先の区分が変わる。新しい届出先に届け出るだけでは足りない。元の届出先にも「区分が変わった」と届け出る義務がある(本条4項)。後者を忘れる法人は多い
  • 事業所数が19から20になったら、何が変わる? 法令遵守責任者を置いているだけでは基準を満たさなくなり、法令遵守規程を作る必要が出てくる。規程を用意しないまま運営指導(役所の定期的なチェック)を迎えれば、そこで指摘を受ける
  • サービス提供責任者のあなたは、上司が実際には行っていない訪問を記録に書き足しているのに気づいた。法人には法令遵守責任者がいて、その名前は行政に届け出られている。まず相談すべき相手はその人である
  • 法令遵守責任者だった役員が退職して1週間が過ぎた。変更届は「遅滞なく」出さなければならない(本条3項)。数週間もたたないうちに、その空白を行政から尋ねられる場面は十分ありうる。後任を決めて届け出るまでの期間が長いほど、説明は苦しくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 利用者・家族・職員として不正請求や虐待の疑いに気づいたら、日時・内容・記録の写しを手元に残す。2. 法人の法令遵守責任者や内部通報窓口に伝える。3. 法人が対応しない場合は、本条の届出先(都道府県・市町村など)の介護保険担当課に情報提供する。行政は115条の36に基づいて報告を求め、立入検査を行うことができる。4. 通報を理由とする不利益な扱いには、公益通報者保護法による保護を検討する

訴えられた側:1. 現在の事業所数と所在地を数え直し、本条2項のどの区分に当たるかを確認する。2. 事業所数に応じた体制(責任者・規程・監査)が実際に機能しているかを点検する。3. 届け出た事項と実態のずれは、変更届で速やかに正す。4. 行政から勧告を受けたら、期限内に改善計画と実施記録を提出する。命令に従わなければ公表や指定取消しにつながりうるため、初動が重要になる

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条自体の期限としては、届出事項に変更があった場合に「遅滞なく」変更を届け出る義務がある(本条3項)。実務上の目安は各届出先の運用を確認されたい(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)改正(平成21年5月施行) コムスン事件を受けて業務管理体制の整備と届出の制度が新設された。当初の条番号は115条の32で、その後の改正で繰り下げられたとみられる(要検証)
  • その後の改正(年次要検証) 介護医療院の追加、および届出先への指定都市・中核市の追加など、対象事業者と届出区分が段階的に改められた。改正年と内容は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 新設:コムスン事件を受けた介護保険法改正で、業務管理体制の整備と届出の制度が新設された(平成21年5月施行)。当初の条番号はその後の改正で繰り下げられている

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第九節 業務管理体制の整備

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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