介護保険法 第115条の5(変更の届出等)
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- 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、介護保険法第115条の5に定められた規定で、「指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の5(変更の届出等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の5の条文原文は「指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を…」で始まります。
- 介護保険法第115条の5は第六節 指定介護予防サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の5の前の条は介護保険法第115条の4です。
- 介護保険法第115条の5の次の条は介護保険法第115条の6です。
- 介護保険法第115条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条の5は、指定介護予防サービス事業者に、名称・所在地等の変更や再開は十日以内、廃止・休止は一か月前までの都道府県知事への届出を義務づける。
Q · 介護予防サービスの事業所を閉めるとき、役所への届出はいつまでに出せばいいの?
廃止・休止は一か月前まで、変更・再開は十日以内です
介護保険法115条の5第2項により、指定介護予防サービス事業者が事業を廃止または休止しようとするときは、その日の一月前までに都道府県知事へ届け出なければなりません。一方、事業所の名称・所在地・管理者など省令で定める事項の変更や、休止していた事業の再開については、同条1項により事後十日以内の届出で足ります。事前か事後かで期限の向きが逆になる点に注意が必要です。
解説
介護予防サービスの事業所が「来月で閉めます」と利用者に告げる前に、役所へ届け出るべきタイミングは法律で決まっている。廃止・休止なら、その日の一か月前までに都道府県知事へ届け出る。名称・所在地・管理者などの変更や、休止していた事業の再開なら、事後十日以内に届け出る。事前か事後かで期限の向きが逆になる。ここを取り違える事業者は少なくない。一か月前ルールには理由がある。平成20年(2008年)の法改正は、大手事業者の不正が発覚した後に事業所が一斉に閉鎖された事件を受けたもので、利用者が突然サービスを失う事態を防ぐ狙いがあった。つまり本条は、ただ書類を出させるための規定ではない。利用者を置き去りにしないための時間を、法律が強制的に確保する仕組みである。事業者側なら、あなたの「閉めたい日」は届出日から逆算して決まる。利用者側なら、あなたには最低一か月、次の事業所を探す時間が保障されている。
法的な位置づけ
介護保険法第115条の5は、指定介護予防サービス事業者の届出義務を定める規定である。事業所の名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更および休止事業の再開については事後十日以内、事業の廃止・休止については予定日の一月前までに、都道府県知事への届出を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出の種類と期限を仕分ける 予定している手続が「変更・再開(事後十日以内)」か「廃止・休止(事前一か月前まで)」かを最初に仕分け、期限日をカレンダーに書き込む
- 2.都道府県の担当課へ事前相談 特に廃止・休止の場合は、届出書を出す前に所管の都道府県担当課へ連絡し、様式・添付書類・利用者引継ぎの進め方を確認する
- 3.利用者の引継ぎ計画を作る 廃止・休止では、利用者ごとに担当ケアマネジャーと連携し、代わりの事業所の候補と移行時期を一覧にする
- 4.届出書を期限内に提出 必要事項を記入した届出書と添付書類を、変更・再開なら事後十日以内、廃止・休止なら予定日の一か月前までに提出し、控えを保管する
よくある質問 AI による整理
Q1介護予防サービスの変更届とは?
指定介護予防サービス事業者が、事業所の名称・所在地・管理者など省令で定める事項を変えたときに都道府県知事へ出す届出です。変更後十日以内が期限です(介護保険法115条の5第1項)。
Q2介護事業所の廃止届 いつまでに出す?
廃止または休止の日の一か月前までです(介護保険法115条の5第2項)。閉めた後に出す事後届出ではない点に注意してください。
Q3介護事業の休止届と廃止届の違いは?
休止は再開を予定して一時的に事業を止めるもの、廃止は事業をやめるものです。どちらも一か月前までの事前届出で、休止後に再開したときは十日以内に再開の届出が必要です。
Q4介護事業所の再開届 期限は?
休止していた事業を再開した日から十日以内です。再開は事前届出ではなく事後届出ですが、期限が短いため忘れやすい手続です。
Q5介護事業所の移転 届出は必要?
必要です。所在地は本条1項が明記する届出事項で、移転後十日以内に届け出ます。移転先によっては、別途指定の手続が必要になるか所管庁への確認が必要です。
Q6変更届を出し忘れたらどうなる?
即座に指定取消しになるわけではありませんが、実地指導や監査で指摘されます。放置すると勧告・命令(115条の8)などへ進む入口になりえます。気付いた時点で速やかに提出を。
Q7介護事業所が突然閉鎖 違法?
一か月前の届出なしに廃止・休止したなら、本条2項違反の可能性があります。利用者や家族は、市区町村の介護保険担当課や都道府県の指導担当課に相談できます。
Q8介護予防サービスの届出先はどこ?
条文上は都道府県知事です。実務上は都道府県の介護保険・指導担当課が窓口で、様式や提出方法は自治体ごとに異なるため、所管庁の案内を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理者が変わっただけでも、届出っているんですか?
必要である。本条1項の「厚生労働省令で定める事項」には、管理者の氏名や住所、運営規程などが含まれる。交代後十日以内に届け出る。実務のポイント:実地指導の担当者は、勤務表と届出上の管理者を突き合わせて確認することが多い。届出の漏れは、書類の上ではすぐに見つかる
Q2来月で閉めたいのに、もう一か月切ってる。どうしたらいい?
本条2項の期限はすでに過ぎているので、まずすぐに都道府県の担当課へ連絡し、事情を説明する。黙って閉めるのが最も悪い対応である。実務のポイント:行政が特に重く見るのは、期限を守ったかどうかよりも利用者を置き去りにしたかどうかである。引継ぎ先の一覧を持って相談に行けば、その後の対応は大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「変更届なんて事務手続で、遅れても大したことはない」と思われがちである。本条違反それだけで即座に指定取消しになるわけではない。ただ、届出と実態が食い違ったまま放置されると、実地指導や監査で運営全体への疑いにつながる。勧告・命令(115条の8)、さらに悪質なら指定取消し等(115条の9)へ進む入口になりうる。届出の遅れは、それだけで事業者の管理能力を測る目安として見られる
- 「廃止届は閉めた後に出すもの」という感覚が、古い経験を持つ経営者に残っている。平成20年(2008年)改正より前は、実際に事後届出の運用だった。現行法では一か月前の事前届出である。昔のやり方を覚えている人ほど、この点で間違えやすい
- 利用者や家族からすると「届出は事業者と役所の間の話」に見える。だが法律から見れば、一か月前ルールは利用者のサービス継続を守るためにある。事業者には、廃止・休止に伴って利用者が次の事業所へ移れるよう手配する義務も課されている。家族は受け身でいる必要はない。「引継ぎ先の調整はどうなっていますか」と聞く根拠がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象事業者 | 115条の5:指定介護予防サービス事業者 | 75条:指定居宅サービス事業者 115条の2:指定を受けようとする事業者 |
| 手続の性質 | 指定後の変更・再開・廃止・休止の届出 | 指定後の変更・廃止等の届出(同型規定) 指定の申請(事業開始前) |
| 期限 | 変更・再開は十日以内、廃止・休止は一月前まで | 本条と同じ構造の期限設定 期限ではなく指定の要件審査 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の長照機構も停業・歇業・登記事項の変更について主管機関への届出・許可の仕組みがあり、利用者保護の観点で日本と共通する
韓国も長期療養機関の廃業・休業に事前申告と受給者の移管措置を求めており、日本の一か月前届出と発想が近い
米国ではナーシングホーム閉鎖時に事前の書面通知と入所者の移送計画が求められ、事前告知期間で利用者を守る点で本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは訪問看護ステーションの管理者で、来月から別の看護師に管理者を交代させる。交代日から十日以内に変更届を出していないと、次の実地指導(役所が事業所に来て帳簿や運営をチェックする調査)で必ず指摘される
- 母が通う介護予防の通所リハビリから「今月末で閉鎖します」という手紙が届いた。届いたのは月末の十日前。一か月前届出のルールがあるのに、なぜ家族への連絡がこんなに遅いのか? 市区町村の介護保険担当窓口に確認してよい場面である
- 人手不足で福祉用具貸与の事業を三か月休止していたが、スタッフが確保できたので再開した。再開は「始めた後で届け出ればよい」が、期限は十日。お祝いムードのうちに過ぎてしまう
- もし事務所を隣のビルへ移転したのに、所在地の変更届を出し忘れていたら、どうなる? 指定を受けた所在地と実際の場所が違う状態になる。報酬請求や監査の場で、説明に苦しむことになる
- 経営難で撤退を決めたのは今日。廃止予定日まで三週間しかない。一か月前の期限はすでに過ぎている。今すぐ所管の都道府県担当課に電話し、利用者の引継ぎ計画と一緒に相談すること
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用中の事業所から廃止・休止の通知を受けたら、通知日と廃止予定日を確認する2. 担当ケアマネジャーに連絡し、代わりの事業所探しを同時に始めてもらう3. 事業者に対して、引継ぎ先の紹介やサービス継続の手配を具体的に求める4. 手配が進まない、または一か月を切って突然の告知だった場合は、市区町村の介護保険担当課または都道府県の指導担当課に相談する
訴えられた側:1. 届出漏れに気付いたら、すぐに所管の都道府県担当課へ連絡し、遅延の理由を添えて変更届を提出する2. 過去の変更履歴をすべて洗い出し、ほかにも漏れがないか確認する3. 廃止・休止の期限が迫っている場合は、利用者ごとの引継ぎ計画を作成し、届出と一緒に提示する4. 実地指導で指摘されたら改善報告書を期限内に出し、社内の届出管理表を整備して再発を防ぐ
時効(請求できる期限):変更(名称・所在地・厚生労働省令で定める事項)および休止していた事業の再開:その日から十日以内。廃止・休止:廃止または休止の日の一か月前まで。届出の様式や提出方法は都道府県ごとに異なり、国の電子申請・届出システムへの移行も進んでいる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 予防重視型システムへの転換に伴い、指定介護予防サービス制度とともに本条が新設された(2006年施行)。改正の詳細は人的検証が必要
- 平成20年(2008年)改正 大手事業者の不正と事業所の一斉閉鎖を受け、廃止・休止を一か月前の事前届出とする仕組みに改められたとされる。条文の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:予防重視型システムへの転換に伴い、指定介護予防サービス制度とともに本条が設けられた(2006年施行)
- 2.平成20年(2008年) 改正:事業者の不正と事業所の一斉閉鎖を受けた改正で、廃止・休止を一月前までの事前届出とする仕組みに改められた
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