介護保険法 第115条の2(指定介護予防サービス事業者の指定)
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- 第五十三条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行う。
- 2.都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号(病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。)のいずれかに該当するときは、第五十三条第一項本文の指定をしてはならない。
- 一申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
- 二当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないとき。
- 三申請者が、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
- 四申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 五申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 3.5_2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 4.5_3 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
- 六申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 5.6_2 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 6.6_3 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 七申請者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 7.7_2 申請者が、第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の九第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 八第七号に規定する期間内に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 九申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
- 十申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 8.10_2 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 十一申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
- 十二申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
- 9.都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
- 10.関係市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第五十三条第一項本文の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
- 11.関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、第五十三条第一項本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
- 12.都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第五十三条第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
この条文の基本情報
指定介護予防サービス事業者の指定とは何ですか?
定義指定介護予防サービス事業者の指定とは、介護保険法第115条の2に定められた規定で、「第五十三条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の2(指定介護予防サービス事業者の指定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の2の条文原文は「第五十三条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に…」で始まります。
- 介護保険法第115条の2は第六節 指定介護予防サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の2の前の条は介護保険法第115条です。
- 介護保険法第115条の2の次の条は介護保険法第115条の2の2です。
- 介護保険法第115条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第115条の2は、介護予防サービス事業者の指定を事業所ごとに行い、申請者や役員等が刑罰・滞納・五年以内の指定取消し等に該当すれば都道府県知事は指定できないと定める。
Q · 人員も設備も揃えたのに、介護予防の指定が下りないことはあるの?
あります。欠格事由に一つでも当たれば指定されません
介護保険法115条の2第2項は、該当すれば都道府県知事が指定をしてはならない事由を列挙しています。人員・運営基準の不足だけでなく、申請者の拘禁刑以上の刑、保健医療福祉関係法令や労働関係法令による罰金刑、保険料等の三月以上の滞納、五年以内の指定取消し、役員等や管理者の欠格も含まれます。どれか一つに当たれば、事業所の完成度に関係なく指定は受けられません。
解説
介護予防の事業所を一つ増やすとき、都道府県が審査しているのは事業計画ではなく、あなた自身と周囲の人間の履歴である。115条の2第1項は、指定がサービスの種類ごと、事業所ごとに出ると定める。問題は2項で、ここには「これに当たったら指定してはならない」という禁止事由が十八並ぶ。人員基準や運営基準の不足だけではない。拘禁刑以上の刑、保健医療福祉関係の法律による罰金、労働関係法令による罰金、保険料等の三月以上の滞納、過去五年以内の指定取消し、そして取消しを受けた法人で聴聞の通知があった日の前六十日以内に役員等だった者まで含まれる。つまり、あなたが以前に名前を貸していた法人の出来事が、今日の申請書を止める。病院や診療所が行う介護予防訪問看護などでは、このうち四つの号の適用が外れるという例外も、条文の括弧の中に隠れている。
法的な位置づけ
介護保険法第115条の2は、指定介護予防サービス事業者の指定手続を定める規定である。指定は申請に基づき介護予防サービスの種類及び事業所ごとに行われ、申請者、その役員等もしくは管理者、または密接な関係を有する者が同条第2項各号の欠格事由に該当する場合、都道府県知事は指定をしてはならない。
よくある質問 AI による整理
Q1指定介護予防サービス事業者とは?
都道府県知事から介護保険法53条1項の指定を受け、介護予防サービスを提供する事業者です。指定を受けると、利用者の介護予防サービス費が保険から支払われる対象になります。
Q2介護予防サービスの指定が受けられない欠格事由は?
人員・運営基準の不足、拘禁刑以上の刑、関係法令による罰金刑、保険料等の滞納、五年以内の指定取消し、役員等の欠格などです。介護保険法115条の2第2項に列挙されています。
Q3指定取消しから五年はいつから数える?
指定取消しの日から起算して五年です。元役員の連座は、取消処分の聴聞通知があった日の前六十日以内に役員等だったかどうかで判定されます。
Q4労働基準法違反の罰金で介護の指定は取れない?
政令で定める労働関係法令による罰金刑を受け、その執行が終わるまでの間は欠格事由に当たります。役員等が該当しても法人の申請が止まります。
Q5介護予防の指定の有効期間は?
指定は六年ごとに更新を受けなければ効力を失います。更新時にも欠格事由の審査が改めて行われるため、処分歴の管理は継続して必要です。
Q6罰金刑を受けたら何年で指定を申請できる?
本条の罰金刑の欠格は年数ではなく「執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまで」です。罰金を納付して執行が終われば、この号の該当性は外れます。
Q7市町村は介護予防の指定に口出しできる?
できます。関係市町村長は事前通知を求めることができ、市町村介護保険事業計画との調整の見地から知事に意見を出せます(115条の2第4項・第5項)。
Q8介護予防の指定申請はどこに出す?
原則として都道府県知事に申請します。指定都市・中核市では市長が指定事務を担う場合があるため、事業所所在地の自治体窓口で事前に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1前の法人が指定取消しになったとき、私はもう役員を辞めていたんですが、それでも引っかかるんですか?
引っかかります。115条の2第2項は、取消処分に係る聴聞の通知(行政手続法15条)があった日の前六十日以内に役員等であった者も、取消しの日から五年は欠格とするからです。辞任が通知の六十日前より後なら巻き添えです。実務のポイント:監査直後に役員を入れ替える動きは実務でよく見ますが、起算点は監査日ではなく聴聞通知日です。辞任の登記日と議事録を残しておくかどうかで、五年後の立証が決まります。
Q2処分が来そうだったので先に廃業届を出したんですが、これって不利になりますか?
出す時期次第で致命傷になります。聴聞の通知の日から処分の日までの間、または検査の日から通知された特定の日までの間に115条の5第2項の廃止届を出すと、相当の理由がない限り届出の日から五年欠格です。実務のポイント:「相当の理由」は実務上、利用者の引継ぎ計画や資金繰りの客観資料で争われます。廃業を決めた経営会議の議事録が検査日より前の日付で残っているかどうかが、ほぼ勝負を決めます。
Q3社会保険料の滞納で介護の指定が取れないって本当ですか?
本当です。115条の2第2項は、保険料等について滞納処分を受け、その日から正当な理由なく三月以上、処分後に納期限が来た保険料等を引き続き全て滞納している者を欠格事由に挙げています。サービスの質とは無関係に門前払いです。実務のポイント:判定は申請日の前日基準なので、申請直前に完納すれば外せる類型です。分納誓約を守って一部でも納付していれば「全てを引き続き滞納」に当たらない余地があり、申請前の納付順序が結論を変えます。
Q4指定のときに知事がつけてきた条件、断れないんですか?
115条の2第6項は、関係市町村長の意見(同条5項)を勘案し、事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことを認めています。条件付き指定は行政処分なので、不服があれば審査請求や取消訴訟で争えます。実務のポイント:条件違反は将来の勧告・命令、さらに115条の9の取消しの入口になります。受けるかどうかより、条件の文言を通知前の事前調整段階で削る交渉のほうが、実務上はるかに効きます。
間違えやすい点 AI による整理
- 「どうすれば指定の基準を満たせるか」という問いの立て方自体がずれている。115条の2第2項は、基準を満たせば指定されると書いた条文ではなく、一つでも当たれば指定してはならないと書いた禁止の列挙である。総合評価で通る仕組みではないので、準備の順番は、加点材料を揃えることではなく、十八の該当性を一つずつ潰すことになる。
- 役員の欠格が問題になること自体は業界で知られているが、その射程の深さは知られていない。法人でない事業所なら管理者まで、グループなら密接な関係を有する者まで、そして辞めた役員も聴聞の通知の前六十日まで遡って捕まる。人を切り替えて逃げる経路が、上下左右とも塞がれている。
- あなたから見れば「事業を畳むかどうかは経営者の自由」だが、法から見れば、聴聞の通知を受けた後や検査を受けた後の廃止届は処分逃れであり、五年の欠格を生む。まったく同じ一枚の廃止届が、タイミング一つで平穏な撤退にも制裁にも変わる。この落差を知らない経営者が、最後の場面で自分の将来を焼く。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機能 | 115条の2:指定の入口(禁止事由に当たれば指定してはならない) | 115条の9:指定の出口(取消し・効力停止) 115条の4:人員・設備・運営基準の都道府県条例への委任 |
| 判断の時点 | 新規指定の申請時(滞納は申請日の前日基準) | 指定後、違反事実が判明したとき 申請時の審査と、指定後の運営の双方 |
| 将来への効果 | 指定拒否。過去の取消しを五年欠格として参照する | 取消しそのものが、本条の五年欠格の起点になる 基準違反は本条2号・3号の拒否事由や取消事由につながる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では長照機構の設立に主管機関の許可を要し、負責人の消極資格等で参入を規制する。日本のような五年連座の網羅的列挙とは構造が異なる
韓国は長期療養機関の指定制と欠格事由を置き、日本の指定欠格と類似した入口規制を採る
ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)により介護施設を給付体制に組み込む。行政処分の指定ではなく契約方式である点が日本と異なる
米国は不正等を行った個人・事業者をMedicare・Medicaidから排除(exclusion)する制度を持ち、関係者への波及も認める点で本条の連座と機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実地の検査が入った後、都道府県から「検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知する」という書面が届いたとしたら? その特定の日までの間に事業の廃止を届け出ると、相当の理由がない限り、届出の日から五年間は新しい指定が取れない。撤退という経営判断を自由にできる窓は、その通知が来る前までである。
- 労働基準監督署に送検され、罰金の略式命令が確定した。介護予防の新規事業所の申請は、その罰金の執行が終わるまで通らない。労務管理の失敗が、そのまま出店計画の停止ボタンになる。
- 親会社が別の県で運営する事業所が指定取消しを受けた。あなたの法人は別会社のつもりでも、「申請者と密接な関係を有する者」が取消しを受けた場合に当たれば、取消しの日から五年、あなたの申請も止まる。グループ再編の登記をどう組んだかが、五年後の出店可否を決めている。
- 友人から「介護予防の事業所を出すから役員に名前だけ貸してほしい」と頼まれた。役員等のうち一人でも欠格に当たれば法人ごと指定が拒否され、逆にその法人が取消しを受ければ、あなた自身がどこの法人でも五年間は足を引っ張る存在になる。名義貸しは無償の親切ではなく、五年分の担保提供である。
- 都道府県に申請したはずなのに、地元市町村の担当課から先に連絡が来た。4項と5項により、関係市町村長は事前通知を求め、市町村介護保険事業計画(117条1項)との調整という見地から知事に意見を出せる。県の窓口だけを見ていると、足元で結論が動いている。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒否の理由書で、どの号に当たるとされたかを特定する。人員・運営基準の不足なのか、刑罰・処分歴・連座なのかで戦い方が根本的に違う。2. 連座型なら、取消しの日、聴聞の通知の日、自分の辞任日の三点を登記簿と議事録で固める。六十日の内側か外側かで結論が割れる。3. 責任の程度を考慮する但書(厚生労働省令該当性)の主張を書面で出す。4. 同時に、審査請求と取消訴訟の期限管理を始める。
訴えられた側:1. 検査や監査が入った日付を記録し、その日以降の廃止届は五年欠格を招くと理解した上で撤退時期を設計する。2. 聴聞では、取消事由の事実関係だけでなく、業務管理体制の整備状況と自社の責任の程度を正面から主張する。但書の省令に該当すれば五年欠格を外せる余地がある。3. 役員の辞任は解決にならない。通知の前六十日以内の在任者は追いかけられる。4. 全部取消しか一部効力停止かで将来が変わるので、そこを交渉の焦点に置く。
時効(請求できる期限):欠格期間は指定取消しの日から起算して五年。役員等の連座は、取消処分に係る聴聞の通知(行政手続法15条)があった日の前六十日以内の在任が基準。検査後の廃止届は、検査が行われた日から十日以内に通知される特定の日までが危険域で、該当すれば届出の日から五年。拒否処分を争うなら、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は六月(行政事件訴訟法14条)。指定は六年ごとの更新制である点も併せて管理する(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
行政実務上の理解:指定欠格は不正事業者の法人付け替えによる再参入を防ぐ制度であり、連座の範囲を広く取る一方、取消しの理由や業務管理体制、責任の程度を考慮する厚生労働省令の除外規定で過度な巻き添えを調整すると理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 介護予防給付の創設に伴い、指定介護予防サービス事業者の指定手続と欠格事由が置かれた(新設時期と当初の号構成は要検証)
- 改正年未確定 労働関係法令による罰金刑、および保険料等の三月以上の滞納を欠格事由に加える改正が行われているが、施行年の特定は未検証
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正による懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴い、欠格事由の文言が「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改められた
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護予防給付の創設に伴い、指定介護予防サービス事業者の指定手続と欠格事由が設けられた(当時の号構成は現行と異なる)
- 2.令和7年(2025年) 改正:刑法等の改正による拘禁刑の創設に伴い、欠格事由の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(2025年6月1日施行)
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