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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第118条の2(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)

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  1. 厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「介護保険等関連情報」という。)のうち、第一号及び第二号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
  2. 一介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
  3. 二被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項
  4. 三訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項
  5. 四地域支援事業の実施の状況その他の厚生労働省令で定める事項
  6. 2.市町村は、厚生労働大臣に対し、前項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
  7. 3.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
  8. 4.市町村は、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、第一項第三号に掲げる事項に関する情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。

この条文の基本情報

市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等とは何ですか?

定義市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等とは、介護保険法第118条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第118条の2(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第118条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次…」で始まります。
  3. 介護保険法第118条の2は第七章 介護保険事業計画に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第118条の2の前の条は介護保険法第118条です。
  7. 介護保険法第118条の2の次の条は介護保険法第118条の3です。
  8. 介護保険法第118条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第118条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/118_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法118条の2は、厚生労働大臣が介護給付費や要介護認定の状況を調査・分析して公表すると定め、市町村にはその情報を国へ提供する義務を課す規定である。

Q · 介護のデータって、市町村や事業所は国に出さないといけないの?

市町村は義務、事業者は求めに応じる任意提供です

介護保険法118条の2第2項により、市町村は給付費の状況(第1項第1号)と要介護認定の調査の状況(第2号)に関する情報を、厚生労働省令で定める方法で厚生労働大臣に提供しなければなりません。一方、介護サービス事業者等への提供の求め(第3項・第4項)は「求めることができる」にとどまり、罰則付きの提出命令ではありません。ただし介護報酬の加算の中には、データの提出を算定要件にしているものがあります。

解説

要介護認定の訪問調査で、調査員がタブレットに打ち込んでいたあの回答。デイサービスの記録に残された歩行距離や食事量。それらは事業所のファイルで止まってはいない。介護保険法118条の2は、厚生労働大臣に「介護保険等関連情報」の調査・分析・公表を命じ、市町村には第一号・第二号(給付費の地域別・年齢別の状況、認定調査の状況)の情報を「提供しなければならない」と義務づけている。見落とされがちなのは温度差だ。市町村は義務、しかし第三項・第四項の事業者等への情報提供は「求めることができる」にとどまる。つまりサービス内容や利用者の心身状況のデータ(第一項第三号)は、条文上は任意提供の建前で集められている。その任意を実務上ほぼ強制に変えているのが、データの提出と活用を要件に組み込んだ介護報酬の加算だ。条文とお金が二人三脚で動いていることを知って初めて、あなたは自分や家族のデータがどこへ、何のために流れるのかを自分の言葉で説明できる。

法的な位置づけ

介護保険等関連情報とは、介護保険法118条の2第1項が定める情報であり、介護給付等に要する費用の地域別・年齢別・認定区分別の状況、要介護認定等の調査の状況、要介護者等の心身の状況と提供されるサービスの内容、地域支援事業の実施状況に関する事項をいう。厚生労働大臣による調査・分析・公表の対象となる。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法118条の2とは?

厚生労働大臣が介護保険等関連情報を調査・分析し公表することと、市町村の情報提供義務、事業者等への提供の求めを定めた条文です。

Q2介護保険等関連情報とは何ですか?

給付費の地域別・年齢別の状況、要介護認定の調査の状況、利用者の心身の状況とサービス内容、地域支援事業の実施状況に関する情報です。

Q3介護データベースとは?

市町村などから集められた介護保険等関連情報を厚生労働省が蓄積・分析する仕組みの通称です。本条が情報を集める法的根拠になっています。

Q4LIFE へのデータ提出は義務ですか?

法律上の提出命令ではありません。ただし科学的介護推進体制加算など、提出と活用を算定要件にしている加算があり、算定するなら提出が必要です。

Q5介護データの公表結果はどこで見られる?

厚生労働省が公表する集計資料や地域包括ケア「見える化」システムなどで、地域別の給付費や認定率を確認できます。

Q6介護のデータは個人が特定される形で公表される?

本条の公表は制度の企画・評価のための調査分析結果で、個人単位の公開を予定したものではありません。集計値として公表されます。

Q7市町村が介護データを国に提供しないと違法?

第1項第1号・第2号の情報は第2項で「提供しなければならない」とされており、提供は法律上の義務です。方法は厚生労働省令で定まります。

Q8介護データは保険料の決定に使われる?

集計・公表されたデータは、三年一期の市町村介護保険事業計画の作成・評価に活用され、その計画が保険料設定の基礎になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親のデータが国に送られてるって、同意した記憶がないんですけど大丈夫なんですか?

第二項により市町村の情報提供は法律上の義務とされており、個々の同意を前提にしていません。提供する事項と方法は厚生労働省令で定められ、分析と公表は制度の企画・評価のために行われます(第一項)。実務のポイント:本当に気にすべきは「何が国へ出たか」より「元データに何が書かれているか」です。認定調査票と主治医意見書は市町村に開示請求すれば本人や家族が読めます。区分変更を申請する前にこれを読んだ人と読まない人では、主張の組み立てがまるで違う

Q2事業所として、データ提出は断れるんでしょうか?

第三項・第四項は「求めることができる」という規定で、罰則付きの提出命令ではありません。ただし介護報酬の一部の加算は、データの提出と活用を算定要件にしているため、断る選択は合法でも収入減に直結します。実務のポイント:断る断らないを議論する前に、求められている項目が第一項第三号の範囲に収まっているかを確認してください。範囲外の項目が紛れている求めは珍しくなく、条項を指摘すると様式そのものが差し替わることがあります

Q3公表されたデータって、どこで見られて、何の役に立つんですか?

厚生労働省が第一項に基づき公表する集計(地域別・年齢別の給付費の状況など)と、市町村が第117条に基づき作る介護保険事業計画が主な入口です。保険料の根拠はこの二つを突き合わせると追えます。実務のポイント:同じ人口規模の隣接市町村と認定率・給付費を並べると、自分の市町村の異常値が浮き上がります。議会や広聴の場で「隣の市はこの数字です」と出されると、担当課が最も答えに詰まるのがこの比較です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分のデータを国に渡すと同意した覚えがない、だから違法ではないか」という問いの立て方そのものがずれている。本条が想定するのは個人単位の公開ではなく、制度の企画・実施・評価のための調査分析であり、第二項の市町村の提供は個別同意を前提としない法律上の義務だ。争うべき論点は「同意の有無」ではなく「どの粒度の情報が、どの厚生労働省令の範囲で提供されているか」。問いを立て直さないと、市町村への照会は空振りに終わる
  • 事業者の多くは「データ提出は任意だ」と正しく理解している。だが、その任意の深刻度を読み違えている。任意なのは本条第三項・第四項の求めであって、介護報酬の加算要件としての提出は別建てだ。出さない選択は完全に合法だが、その合法性は同業他社との収益差として毎月積み上がっていく
  • 利用者から見れば、認定調査の回答は「自分の状態を役所に伝える書類」でしかない。制度から見れば、それは全国の給付費推計と保険料算定に接続する統計の一粒だ。この落差が、三年後の保険料改定であなた自身の負担額となって返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
主体介護保険法118条の2:厚生労働大臣(調査・分析・公表)、市町村(情報提供)介護保険法117条:市町村(市町村介護保険事業計画の作成)
介護保険法118条:都道府県(都道府県介護保険事業支援計画の作成)
内容計画の作成・実施・評価に使う全国規模の情報の集約と分析三年一期のサービス見込み量と保険料の基礎となる計画
市町村計画を広域から支援する計画
相互関係計画の根拠となるデータを供給する側本条の公表データを使って計画を作る側
本条の公表データを使って支援計画を作る側

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は税財源の長照制度で、社会保険方式の日本と財源構造が異なる。サービス提供データは長照資訊系統に集約されるが、条文単位の対応は要確認

韓国
노인장기요양보험법

韓国は日本・ドイツを参照して2008年に長期療養保険を導入した。運営主体の国民健康保険公団に給付データが一元的に集まる構造で、日本の市町村から国へ提供させる仕組みとは異なる

ドイツ
SGB XI 第10章(Datenschutz und Statistik)

ドイツは介護保険の統計とデータ保護を同じ章で規律しており、機微情報の集約とその制約をセットで定める点で本条の緊張関係と比較しやすい

アメリカ
42 CFR § 483.20

米国には公的な介護保険はないが、ナーシングホームは入所者評価データ(MDS)を CMS に電子提出する義務を負い、品質評価に使われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 小規模デイサービスを経営するあなたのもとに、市町村から第一項第三号の情報提供の求めが届いた。提出期限は三週間後。断れるのか、断ると次の指定更新に響くのかを、条文だけで判断できるか。法律上は「求めることができる」止まりだが、加算の算定要件として同種データの提出が組み込まれていれば、実質的な選択肢は一つに絞られる
  • もし、自分の要介護認定の調査記録が国の分析対象になっていると知ったら、あなたはまず何を確認したくなるだろうか。本条が集めるのは制度の企画評価のための情報であって、個人を晒すためのものではない。ただし元をたどれば認定調査票そのものだ。自分の調査票に何が書かれているかは、市町村への開示請求で読める
  • ケアマネジャーとして担当者会議の資料を作る。この地域の給付費がなぜ全国平均より高いのか、根拠となる数字が欲しい。本条に基づいて公表された集計が、その根拠になる
  • 親が入所した施設から「科学的介護の加算を算定するので、心身の状況に関するデータを提出します」と説明された。同意書を前に手が止まる。その提出の法的な土台が第一項第三号であり、提供の求めは第四項に書かれている。断った場合に何が起きるのかを、施設側に説明させる立場にあなたはいる
  • 市町村の介護保険担当になって最初の四月。前任者から「毎月これを厚労省に送る」と引き継がれたが、根拠法令を課長に問われて答えられない。答えは第二項の「提供しなければならない」だ。義務である以上、庁内で人員と予算をつけさせる根拠にもなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分や家族の認定調査票・主治医意見書は、市町村への個人情報開示請求で入手できる。本条に流れ込む元データが何かを、まず手元で確認する2. 事業所から心身状況データの提出について説明を受けたら、提出先(市町村か国か)、目的、加算との関係を書面で示させる3. 地域の給付費水準に疑問があれば、公表データと自分の市町村の介護保険事業計画を突き合わせ、広聴や議会へ具体的な数字で出す

訴えられた側:1. 求めの根拠が第三項(大臣)か第四項(市町村)か、対象が第一項第三号の情報かを文書で特定させる。根拠条項を示せない求めに応じる義務はない2. 提供方法は厚生労働省令で定める方法に限られる。独自様式での大量提出を迫られたら範囲の限定を協議する3. 加算算定のための提出とは根拠も目的も別物として管理台帳を分ける。混ぜると利用者への利用目的の説明が崩れる

時効(請求できる期限):本条自体に権利行使の期限や時効の定めはない。市町村の情報提供は厚生労働省令が定める方法と時期に従う必要があり、介護保険事業計画は三年を一期とするため、データが政策に反映される周期は三年である。本条をめぐって損害賠償等の請求が生じた場合は、特定の時効はないが一般消滅時効(民法166条、債権は権利行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正(人的検証が必要) 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により新設されたとされる。介護保険等関連情報の調査・分析・公表と、市町村の情報提供義務を法定化した
  • 令和2年(2020年)改正(人的検証が必要) 対象情報の範囲が拡大され、都道府県・市町村・介護サービス事業者等に対する情報提供の求め(第三項・第四項)が整備されたとされる。医療・介護データの連結解析の基盤ともなった。改正年・改正内容・項の追加時期は原典での確認を要する

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律で新設された。介護保険等関連情報の調査・分析・公表と、市町村の情報提供義務を法定化した
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律で、心身の状況・サービス内容、地域支援事業の情報が対象に加わり、事業者等への提供の求めが整備されたとされる(項の追加時期は原典での確認を推奨)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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