介護保険法 第202条(被保険者等に関する調査)
- 市町村は、被保険者の資格、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
- 2.第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
被保険者等に関する調査とは何ですか?
定義被保険者等に関する調査とは、介護保険法第202条に定められた規定で、「市町村は、被保険者の資格、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第202条(被保険者等に関する調査)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第202条の条文原文は「市町村は、被保険者の資格、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他…」で始まります。
- 介護保険法第202条は第十三章 雑則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第202条の前の条は介護保険法第201条の3です。
- 介護保険法第202条の次の条は介護保険法第203条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第202条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/202