介護保険法 第203条の2(大都市等の特例)
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この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、介護保険法第203条の2に定められた規定で、「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第203条の2(大都市等の特例)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第203条の2の条文原文は「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市…」で始まります。
- 介護保険法第203条の2は第十三章 雑則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第203条の2の前の条は介護保険法第203条です。
- 介護保険法第203条の2の次の条は介護保険法第203条の3です。
- 介護保険法第203条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第203条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第203条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/203_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法203条の2は、都道府県が処理する事務のうち政令で定めるものを、指定都市と中核市が処理すると定める。この場合、法中の都道府県に関する規定は指定都市等に適用される。
Q · 中核市にある介護事業所の指定申請は、県と市のどちらに出すの?
政令で移された事務なら市。条文の知事は市長に読み替わる
介護保険法203条の2により、都道府県が処理する事務のうち政令で定めるものは、指定都市・中核市では市が処理します。後段により、法律中の都道府県に関する規定はその市に適用されるため、指定申請の宛先、実地指導、報告徴収、指定取消しなどの名義人は市長になります。ただし移る事務の範囲は介護保険法施行令が個別に定めるため、申請前に所在市の介護保険担当課で確認するのが確実です。
解説
介護事業所の指定申請書を県庁に持ち込んだら、窓口で『うちではありません、市役所です』と突き返される。この一条を知らない人が実際にやることだ。介護保険法203条の2は、本来なら都道府県が処理する事務のうち政令で定めたものを、政令指定都市と中核市が自分で処理すると定める。効いているのは後段である。『この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用がある』。つまり、条文を何百回読んでも『都道府県知事』としか書かれていない権限が、あなたの市では市長の権限に丸ごと読み替わる。指定申請の宛先、実地指導に来る職員、指定取消処分を出す名義人、その処分を争うときの相手方。全部が入れ替わる。条文の字面だけを信じた人が、申請先を間違え、争う相手を間違える。
法的な位置づけ
介護保険法203条の2は大都市等の特例を定める規定であり、同法で都道府県が処理するとされる事務のうち政令で定めるものを、指定都市および中核市が処理する旨を規定する。後段は、当該事務に関し同法中の都道府県に関する規定を指定都市等に関する規定として適用する読替え規定として機能し、権限の帰属先を市へ移す。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法の大都市等の特例とは何ですか?
都道府県の介護保険事務のうち政令で定めるものを、指定都市と中核市が自ら処理する仕組みです。根拠は介護保険法203条の2です。
Q2中核市の介護事業所の指定申請先はどこ?
政令で市に移された事務であれば、県ではなく中核市の介護保険担当課が申請先です。書式や事前協議の手順も市ごとに異なります。
Q3政令指定都市では介護事業所の指導監査は誰がする?
政令で移された事務については市の職員が実地指導や監査を行います。報告徴収や立入検査の名義人も市長になります。
Q4中核市で指定取消処分を受けたら不服申立て先は?
処分庁は市長となるため、処分通知書末尾の教示欄に記載された審査請求先に従います。取消訴訟の被告は市です(行訴法11条)。
Q5条文の『都道府県知事』は中核市では誰を指す?
203条の2後段により、政令で定める事務については市長を指すことになります。条文の字面だけで判断すると宛先を誤ります。
Q6中核市に移る介護保険の事務は何で決まる?
法律本文ではなく、介護保険法施行令が個別に定める事務の範囲で決まります。政令改正で範囲が変わることもあります。
Q7介護保険法203条の2どこまで市に移る?
事業者の指定だけでなく、政令の定めに応じて更新、報告徴収、立入検査、勧告、指定の効力停止・取消しまで一体で移ることがあります。
Q8中核市移行後も県に出す介護の書類はある?
政令で移されていない事務は引き続き県の担当です。どの書類がどちらか、市と県の案内を突き合わせて確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市が中核市になったら、今持ってる指定は取り直しですか?
取り直しは不要だ。指定は効力を保ったまま、処理する行政庁が県から市へ移る(介護保険法203条の2)。ただし変更届・更新申請・各種報告の宛先は移行日から市になる。実務のポイント:移行の半年ほど前に市が出す事務移管スケジュール(多くは市 HP の一枚もの)に、移行日をまたぐ書類をどちらが受け付けるかの経過取扱いが書いてある。これを先に押さえた事業者だけが二度手間を避けている。
Q2市長の名前で指定取消の処分が来ました。争う相手は市ですか、県ですか?
市である。203条の2後段により『都道府県知事』の権限が市長の権限として適用される以上、処分庁は市長であり、取消訴訟の被告は当該事務が帰属する市になる(行政事件訴訟法11条1項)。実務のポイント:処分通知書の末尾には教示欄があり、審査請求の相手方と出訴期間が書かれている。実務家が処分通知を受けて最初に読むのは本文ではなく、この末尾の教示欄である。
間違えやすい点 AI による整理
- 『この事務は県と市のどちらの担当か』という問いの立て方そのものがずれている。答えは法律本文ではなく、政令が個別に列挙した事務の範囲を見ないと決まらない。法律の条文だけを何度読んでも答えは出ないし、政令が改正されれば同じ事務の担当が入れ替わる
- 指定都市・中核市に事務が移ることは知っていても、移るのは『申請の受付窓口』だけだと思っている人が多い。実際には指定の更新、報告徴収、立入検査、勧告、指定の効力停止や取消しという不利益処分の権限までが一体で移る。事業所の生死を握る名義人が変わるということだ
- 『中核市になっても運営基準は国が決めているのだから実務は変わらない』と言われるが、基準が同じでも運用は揃わない。申請書式、事前協議の進め方、集団指導の頻度、加算の確認の細かさは自治体ごとに差が出る。基準の同一性と手続の同一性は別物である
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では長期介護の地方主管機関が直轄市・県(市)政府と法律に明記され、日本のように政令で個別の事務を大都市へ移す読替え方式は採られていない
韓国も人口規模の大きい市に特例を認める一般規定を持つが、個別事務の移譲は各法令で定める点で日本の構造に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 指定を受けた後に、その市が中核市へ移行したらどうなる? 指定そのものは失効しない。だが変更届の提出先、実地指導に来る職員、指定取消処分の名義人が県から市へ移る。移行日まであと半年、届出ルートを洗い直さないと、出したつもりの書類が宙に浮く
- 有料老人ホームに併設する通所介護の指定申請を、慣例どおり県の担当課へ持参した。担当者の返答は一言、『ここは中核市なので市の介護保険課です』。締切前日に往復する羽目になれば、その年度の開設は一年先送りになる
- 介護保険法 第70条指定居宅サービス事業者の指定権限の帰属先
- 介護保険法 第77条指定取消等の不利益処分権限の名義人
- 介護保険法 第86条指定介護老人福祉施設の指定権限の帰属先
- 介護保険法 第94条介護老人保健施設の開設許可権限の帰属先
- 地方自治法 第252条の19指定都市の権能に関する一般規定
- 地方自治法 第252条の22中核市の権能に関する一般規定
- 行政事件訴訟法 第11条処分庁の所属で被告適格が決まる
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