介護保険法 第203条の2(大都市等の特例)
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、介護保険法第203条の2に定められた規定で、「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第203条の2(大都市等の特例)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第203条の2の条文原文は「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市…」で始まります。
- 介護保険法第203条の2は第十三章 雑則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第203条の2の前の条は介護保険法第203条です。
- 介護保険法第203条の2の次の条は介護保険法第203条の3です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第203条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第203条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/203_2