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介護保険法 第203条の3(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

  1. 第百条第一項又は第百十四条の二第一項の規定により都道府県知事又は市町村長の権限に属するものとされている事務は、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が行うものとする。この場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
  2. 2.前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

この条文の基本情報

緊急時における厚生労働大臣の事務執行とは何ですか?

定義緊急時における厚生労働大臣の事務執行とは、介護保険法第203条の3に定められた規定で、「第百条第一項又は第百十四条の二第一項の規定により都道府県知事又は市町村長の権限に属するものとされている事務は、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している者の生…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第203条の3(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第203条の3の条文原文は「第百条第一項又は第百十四条の二第一項の規定により都道府県知事又は市町村長の権限に属するものとされている事務は、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している者の生…」で始まります。
  3. 介護保険法第203条の3は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第203条の3の前の条は介護保険法第203条の2です。
  7. 介護保険法第203条の3の次の条は介護保険法第203条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第203条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第203条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/203_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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