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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第91条(講習修了証の交付)

協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設は、第八十九条の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による修了試験に合格した者に対して、様式第四十九による講習修了証を交付しなければならない。

この条文の基本情報

講習修了証の交付とは何ですか?

定義講習修了証の交付とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第91条に定められた規定で、「協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設は、第八十九条の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による修了試験に合格した者に対して、様式第四十九による講習修了証を交…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第91条(講習修了証の交付)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第91条の条文原文は「協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設は、第八十九条の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による修了試験に合格した者に対して、様式第四十九による講習修了証を交…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第91条は第六章 液化石油ガス設備工事に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第91条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第90条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第91条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/91

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