液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第92条(講習の細目)
前三条に定めるもののほか、液化石油ガス設備士講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
この条文の基本情報
講習の細目とは何ですか?
定義講習の細目とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第92条に定められた規定で、「前三条に定めるもののほか、液化石油ガス設備士講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第92条(講習の細目)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第92条の条文原文は「前三条に定めるもののほか、液化石油ガス設備士講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第92条は第六章 液化石油ガス設備工事に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第92条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第91条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第92条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第92条の2です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/92