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資産の流動化に関する法律 第250条(書面による決議)

  1. 権利者集会の決議を行う場合において、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるとき、又は受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)の全員の同意があるときは、書面による決議を行うことができる。
  2. 2.書面による決議は、権利者集会の決議と同一の効力を有する。
  3. 3.権利者集会に関する規定(第二百四十三条第三項及び第二百四十五条第一項を除く。)は、書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

書面による決議とは何ですか?

定義書面による決議とは、資産の流動化に関する法律第250条に定められた規定で、「権利者集会の決議を行う場合において、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるとき、又は受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第250条(書面による決議)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第250条の条文原文は「権利者集会の決議を行う場合において、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるとき、又は受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第250条は第一款 権利者集会に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第250条の前の条は資産の流動化に関する法律第249条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第250条の次の条は資産の流動化に関する法律第251条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第250条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/250

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