資産の流動化に関する法律 第270条(変更の通知等)
前条第五項の場合において、受託信託会社等は、資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を各受益証券の権利者に通知し、又は内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。
この条文の基本情報
変更の通知等とは何ですか?
定義変更の通知等とは、資産の流動化に関する法律第270条に定められた規定で、「前条第五項の場合において、受託信託会社等は、資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を各受益証券…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第270条(変更の通知等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第270条の条文原文は「前条第五項の場合において、受託信託会社等は、資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を各受益証券…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第270条は第五節 信託契約の変更等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第270条の前の条は資産の流動化に関する法律第269条です。
- 資産の流動化に関する法律第270条の次の条は資産の流動化に関する法律第271条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第270条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第270条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/270