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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の2(公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等)

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  1. 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以下この項、次条第一項及び第三十六条の六第一項において「新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間」という。)に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開設する医療機関、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び国その他の法人が開設する医療機関であって厚生労働省令で定めるもの(以下「公的医療機関等」という。)並びに地域医療支援病院(同法第四条第一項の地域医療支援病院をいう。以下同じ。)及び特定機能病院(同法第四条の二第一項の特定機能病院をいう。以下同じ。)の管理者に対し、次に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの(第一号から第五号までに掲げる措置にあっては、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものに限る。)及び当該措置に要する費用の負担の方法その他の厚生労働省令で定める事項について、通知するものとする。
  2. 一新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供すること。
  3. 二新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うこと。
  4. 三第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供すること及び第四十四条の三第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の二第二項の規定により新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者の体温その他の健康状態の報告を求めること。
  5. 四前三号に掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者以外の患者に対し、医療を提供すること。
  6. 五第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、第四十四条の八において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者又は同項に規定する新感染症予防等業務関係者を確保し、医療機関その他の機関に派遣すること。
  7. 六その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。
  8. 2.公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に基づく措置を講じなければならない。
  9. 3.都道府県知事は、第一項の規定による通知をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を公表するものとする。

この条文の基本情報

公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等とは何ですか?

定義公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の2(公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の2の条文原文は「都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の2は第一節 医療措置協定等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の3です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法36条の2は、パンデミック時に都道府県知事が公的医療機関等・地域医療支援病院・特定機能病院へ講ずべき措置を通知し、管理者にその実施を義務づける規定。

Q · パンデミックのとき、病院は感染症の患者を受け入れる義務があるの?

知事から通知を受けた対象病院には措置を講じる義務がある

感染症法36条の2により、新型インフルエンザ等感染症等の発生等が公表されると、都道府県知事は公的医療機関等・地域医療支援病院・特定機能病院の管理者に対し、入院受入れ、発熱外来、自宅療養者への医療、一般患者の肩代わり、医療人材の派遣などの措置と費用負担の方法を通知します。通知を受けた管理者は、その措置を講じなければなりません(2項)。対象外の病院には本条の義務はありません。

解説

2020年からのコロナ禍で、「病床はあるのに入院先が見つからない」という事態が繰り返された。都道府県は病院に「お願い」しかできず、受け入れるかどうかは各病院の判断次第だったからだ。その反省から令和4年(2022年)の感染症法改正で設けられたのが本条である。新型インフルエンザ等感染症などの発生が公表されると、都道府県知事は公的医療機関等、地域医療支援病院、特定機能病院の管理者に対し、その病院がとるべき措置を通知する。対象となる措置は、入院患者の受入れ、発熱外来、自宅療養者への医療、一般患者の肩代わり、医療人材の派遣などである。通知を受けた管理者には、その措置を講じる法的義務が生じる(2項)。押さえておくべきなのは、義務を負うのが「公立病院」だけではないという点だ。地域医療支援病院や特定機能病院であれば、医療法人や私立大学の病院も対象になる。次のパンデミックで、あなたの地元のどの病院が受け入れを義務づけられているかは、知事が公表する通知内容(3項)で確認できる

法的な位置づけ

感染症法36条の2は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事が公的医療機関等、地域医療支援病院および特定機能病院の管理者に対し、当該医療機関が講ずべき医療提供体制確保の措置と費用負担の方法を通知し、管理者に当該措置の実施義務を課し、知事に通知内容の公表を求める規定である。

手順

  1. 1.通知内容と費用負担の欄を即日確認 知事から通知が届いたら、割り当てられた措置(入院・発熱外来・自宅療養者医療・肩代わり・人材派遣)と、同時に示される費用負担の方法を院内で即日読み合わせる
  2. 2.院内体制の責任者を決める 感染対策、病床・人員配置、一般患者の転院調整、派遣人員の選定について、それぞれの責任者を指名し、指揮系統を一本化する
  3. 3.対応困難な事情は記録して都道府県と協議 人員不足や設備制約で通知どおりの措置が難しい場合は、事情を客観的な記録として残し、速やかに都道府県と協議する。黙って不履行にしない
  4. 4.派遣職員の条件を書面化 人材派遣(1項5号)を行う場合、派遣先・期間・手当・宿泊費・労災の扱いを、雇用契約や就業規則の根拠とともに職員へ書面で示す
  5. 5.稼働実績を記録し費用請求に備える 確保した病床や外来の稼働実績を日次で記録し、費用負担・補助の請求根拠として保存する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法36条の2とは何ですか?

パンデミック時に都道府県知事が一定の病院へ講ずべき措置を通知し、通知を受けた病院の管理者に実施義務を課す規定です。令和4年改正で新設されました。

Q2感染症法36条の2はいつから施行されていますか?

令和4年(2022年)の感染症法改正で新設され、令和6年(2024年)4月1日から施行されています。コロナ禍で病床確保が要請止まりだった反省が背景にあります。

Q3医療提供義務の対象になる病院はどこですか?

公的医療機関等、地域医療支援病院、特定機能病院の3類型です。医療法人や私立大学の病院でも、地域医療支援病院や特定機能病院の承認があれば対象です。

Q4感染症法の「発生等公表期間」とはいつまでですか?

新型インフルエンザ等感染症等の発生等が公表された時から、それに該当しなくなった旨の公表等が行われるまでの期間です。本条の義務はこの期間に限られます。

Q5知事の通知内容はどこで確認できますか?

本条3項により、知事は通知の内容を公表します。発生公表後は各都道府県のウェブサイトや保健所の案内で、どの病院がどの措置を担うかを確認できます。

Q6病院が通知に従わないと罰則はありますか?

本条自体に罰則はありませんが、正当な理由のない不履行には勧告・指示・公表などの是正手段が別途用意されています。最新の条文で要件を確認してください。

Q7発熱外来も感染症法の義務の対象ですか?

はい。本条1項2号は、疑似症患者や感染を疑うに足りる正当な理由のある者の診療を措置として掲げており、いわゆる発熱外来がこれに当たります。

Q8クリニックにも受け入れ義務はありますか?

一般の診療所は本条の対象外です。ただし平時に都道府県と医療措置協定(36条の3)を結んでいれば、協定に基づく対応を求められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所の病院が「うちはコロナ患者は診ません」って言ってたけど、それって許されるの?

その病院が本条の対象(公的医療機関等、地域医療支援病院、特定機能病院)で、知事から入院や診療の措置を通知されていれば、措置を講じる義務がある(36条の2第2項)。対象外の病院であれば本条の義務はないが、平時に県と医療措置協定(36条の3)を結んでいる場合がある。実務のポイント:対象かどうかは病院の規模では決まらない。厚生労働省や都道府県が公表している地域医療支援病院・特定機能病院の一覧を見ると、民間病院が意外なほど多く並んでいる

Q2病院が受け入れても赤字になるだけじゃないの? お金はどうなってるの?

本条の通知には、措置の内容だけでなく「費用の負担の方法」も含めることになっている(36条の2第1項柱書)。義務を課すなら財源も示すという設計である。流行初期には、一般診療を縮小した病院の減収を補う仕組みも別途設けられている。実務のポイント:コロナ禍では病床確保料の不正受給や「幽霊病床」が問題になった。その経験から、新しい制度では確保した病床が実際に使われているかが厳しく確認される。経営側は、補償をもらうための書類よりも、稼働実績の記録の方を重視すべきである

Q3看護師だけど、病院の命令で他県に派遣されるってあり得るの?

本条1項5号は、医療機関が医療担当従事者を確保し、ほかの医療機関などに派遣する措置を定めている。ただし本条が義務を課す相手は病院の管理者であり、個々の職員に直接派遣を命じる規定ではない。職員が派遣に応じる義務があるかどうかは、雇用契約や就業規則によって決まる。実務のポイント:派遣中の事故や感染が労災になるか、手当や宿泊費は誰が負担するかを事前に書面で確認した人は、派遣先での不安が大きく違う。口頭の説明だけで出発しないこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「パンデミック時に患者を受け入れる義務があるのは公立病院だけ」と思われがちだが、本条の対象には地域医療支援病院と特定機能病院が含まれる。医療法人や私立大学が開設する病院でも、これらの承認を受けていれば通知の対象になる。看板の名前ではなく、医療法上の位置付けで義務が決まる
  • 義務化されたことは知っていても、その中身が「入院の受入れ」だけではないことは知られていない。発熱外来、自宅療養者への医療と健康観察、ほかの病院の一般患者の肩代わり、医療人材の派遣まで、六つの類型の中から病院ごとに割り振られる。感染症患者を一人も入院させない病院でも、別の形で義務を負うことがある
  • 「通知が来れば病院は無条件で従わなければならない」という見方と、「結局お願いにすぎない」という見方は、どちらも的を外している。通知には措置の内容と並んで費用負担の方法も含まれる(1項柱書)。義務と財政的な裏付けをセットで示す設計である。病院側がまず読むべきなのは、措置の欄より費用負担の欄だ
比較の観点この条文ほかの条文
発動の時期感染症法36条の2:発生等公表期間(有事)感染症法36条の3:平時に協議して締結する医療措置協定
新型インフルエンザ等対策特別措置法31条:政府対策本部設置後の医療等の実施の要請
対象公的医療機関等・地域医療支援病院・特定機能病院の管理者協定を締結した医療機関の管理者
医療関係者
拘束の根拠法律に基づく知事の通知(2項で実施義務)当事者間の協定(合意)
知事等による要請・指示
費用の扱い通知に費用負担の方法を含める(1項柱書)協定の中で取り決め
特措法上の損失補償等の枠組み

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
傳染病防治法

台湾は中央流行疫情指揮中心のもとで應變醫院等の指定を通じて有事の医療体制を確保する。病院類型ごとに法定通知で義務づける日本の方式とは構造が異なる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

韓国は감염병관리기관の指定制度により、感染症危機時に医療機関へ病床確保等を求める仕組みを持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新たな感染症の発生が公表された。高齢の父親が発熱したのに、近所のクリニックで「うちでは診られない」と断られた。どこに行けばいいのか? 都道府県が公表している通知内容を見れば、発熱患者の診療を義務づけられた病院がわかる。片っ端から電話をかける前に、まず公表された一覧を確認したい
  • あなたは地域医療支援病院の事務長である。発生公表から数日で県から通知が届き、病床の確保と看護師2名の派遣を求められた。院内では「感染症病棟なんて無理だ」という声が強い。だが通知を受けた以上、措置を講じることは努力目標ではなく法的義務である(2項)。拒否した場合の勧告・公表のリスクと、費用負担の条件を同時に精査する必要がある
  • がんの手術を予定していた病院が、感染症患者の受入れ病院に指定された。手術は延期になり、紹介状を持って別の病院へ回された。これは本条1項4号の「肩代わり医療」の仕組みが動いた結果である
  • あなたは私立大学病院に勤める看護師である。ある朝、県外の医療機関への派遣候補に名前が挙がっていると告げられた。病院が通知に基づいて人材派遣の措置(1項5号)を講じる以上、どのような条件で派遣されるのか、労働契約や就業規則の根拠をその週のうちに確認しておかないと、断れるのかどうかも判断できない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 発生公表後は、都道府県が公表する通知内容(3項)と保健所の案内で、発熱外来・入院を担う医療機関を確認する2. 受診を断られた場合は、日時、病院名、対応者、理由をメモに残す3. 保健所や都道府県の相談窓口に、公表された担当病院で受け入れられなかった事実を具体的に伝え、調整を求める4. 医療従事者として派遣を求められた場合は、雇用契約・就業規則上の根拠と、補償や労災の扱いを書面で確認する

訴えられた側:1. 通知を受けた管理者は、措置の内容と費用負担の方法を即日精査する2. 対応できない事情(人員不足、設備の制約)があれば、記録を残したうえで速やかに都道府県と協議する。正当な理由のない不履行には勧告・指示・公表などの是正手段がある(最新の改正状況をご確認ください) 3. 地域医療支援病院・特定機能病院は、義務違反が医療法上の承認に影響しうる点にも注意する4. 院内では、感染対策・人員配置・一般患者の転院調整の責任者を事前に決めておく

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。義務は「新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間」(発生等の公表から、該当しなくなった旨の公表等まで)に限って生じる。費用負担をめぐる金銭請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。通知を行政処分として争う場合の出訴期間は、処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)だが、通知に処分性があるかについては実務上、解釈が分かれる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正(令和6年(2024年)4月1日施行) コロナ禍で病床確保が要請ベースにとどまった反省を受け、公的医療機関等・地域医療支援病院・特定機能病院への知事の通知と医療提供義務を新設した。その後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:令和4年法律第96号による感染症法改正で新設。コロナ禍で病床確保が要請ベースにとどまった反省から、公的医療機関等・地域医療支援病院・特定機能病院への知事の通知と医療提供義務を設けた。令和6年(2024年)4月1日施行

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 医療措置協定等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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