差止請求に係る訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
要点消費者契約法 42 条は、差止請求の訴えを財産権上の請求でない請求とみなし、訴額を算定不能として 160 万円扱いにする。提訴手数料は約 1 万 3000 円に固定される。
Q · 消費者団体が起こす差止請求の裁判って、訴える金額はいくら扱いになるの?
訴額は 160 万円とみなされ、手数料は約 1 万 3000 円です
消費者契約法 42 条は、差止請求に係る訴えを「財産権上の請求でない請求に係る訴え」とみなすと定めます。その結果、訴額は算定不能として扱われ、民事訴訟費用等に関する法律 4 条 2 項により 160 万円とみなされます。提訴手数料は約 1 万 3000 円に固定され、背後の消費者被害が何万人分あっても手数料は増えません。適格消費者団体が費用倒れせずに 12 条の差止請求訴訟を起こせるのは、この訴額擬制があるためです。
裁判を起こすとき、訴える金額(訴額)が大きいほど裁判所に納める手数料(印紙代)も跳ね上がる。ところが消費者団体が事業者の不当な契約条項をやめさせる「差止請求」の訴訟では、被害を受けた消費者が背後に何万人いようと、その経済規模を訴額に反映しない。42条が「財産権上の請求でない請求」とみなすと定めているからだ。結果、訴額は算定不能として160万円扱いになり、裁判所に納める手数料はわずか1万3000円で固定される。もしこの一条がなければ、全国の消費者被害の総額をもとに訴額が計算され、手数料だけで数千万円。どんな消費者団体も入口で門前払いになる。あなたが泣き寝入りした不当な解約条項を、どこかの団体が安く裁判で潰そうとしているなら、それが動けるのは、この地味な手数料ルールが裏で電気を通しているからだ。
消費者契約法 42 条は、差止請求に係る訴えの訴訟の目的の価額の算定について、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす旨を定める規定である。民事訴訟費用等に関する法律 4 条 2 項により訴額は 160 万円とみなされ、消費者被害の総額にかかわらず提訴手数料が低額に固定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
消費者契約法 42 条により算定不能として扱われ、民事訴訟費用等に関する法律 4 条 2 項で 160 万円とみなされます。被害規模に比例して増えることはありません。
民事訴訟費用等に関する法律 4 条 2 項が、価額を算定できない請求の訴額を一律 160 万円とみなすと定めているためです。42 条はこの入口へ差止訴訟を接続する規定です。
金銭や物のように経済的価値で測れない請求のことです。差止請求は将来の条項使用をやめさせる請求のため、42 条がこの類型とみなすと明示しています。
消費者契約法 13 条に基づき内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体です。認定を受けた団体だけが 12 条の差止請求訴訟を提起できます。
できません。差止請求権は適格消費者団体にのみ認められています。個人は消費者庁の一覧から団体を探し、情報提供する形で関与します。
消費者契約法 41 条により、原則として提訴前に書面で請求し 1 週間の経過を待つ必要があります。緊急を要する場合は例外があります。
問題の契約条項について、使用や意思表示の停止を命じられます。金銭の支払いは命じられませんが、判決内容は公表され事実上の影響は大きくなります。
訴訟費用は原則として敗訴者負担ですが、42 条の効果で手数料自体が低額のため、団体側の入口の負担は小さく設計されています。
取り戻せません。42条や12条の差止請求は、事業者に不当条項の使用を将来やめさせる制度で、あなたが過去に払ったお金は戻りません。返金は消費者裁判手続特例法の被害回復手続や個別の返還請求という別の入口を使います。業界裏話ヒント:差止訴訟で条項が無効と認められた事実は、その後あなたが個別に返金を求める民事訴訟で強力な援用材料になる。団体の勝訴判決を土台にして個人が動くのが、最も費用対効果の高い順番だ
42条が差止請求の訴えを「財産権上の請求でない請求」とみなし、訴額を算定不能として160万円扱いにするからです。被害者が何万人でも手数料は約1万3000円で固定されます(民事訴訟費用等に関する法律4条2項)。業界裏話ヒント:立法者は団体が費用倒れしないよう意図的にこの設計にした。だから事業者にとって団体は「訴えるコストが低い相手」であり、事前請求(41条)が来た段階で早めに条項を直す方が合理的になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 42 条:差止訴訟の訴額を擬制する手続規定 | — |
| 働くタイミング | 訴状作成時(訴額記載・印紙額の確定) | — |
| 誰が使うか | 適格消費者団体の訴訟担当者・裁判所書記官 | — |
| 争点になり得るか | 擬制自体は争えない。争点は条項の不当性 | — |
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