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消費者契約法 第42条(訴訟の目的の価額)

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差止請求に係る訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 42 条は、差止請求の訴えを財産権上の請求でない請求とみなし、訴額を算定不能として 160 万円扱いにする。提訴手数料は約 1 万 3000 円に固定される。

Q · 消費者団体が起こす差止請求の裁判って、訴える金額はいくら扱いになるの?

訴額は 160 万円とみなされ、手数料は約 1 万 3000 円です

消費者契約法 42 条は、差止請求に係る訴えを「財産権上の請求でない請求に係る訴え」とみなすと定めます。その結果、訴額は算定不能として扱われ、民事訴訟費用等に関する法律 4 条 2 項により 160 万円とみなされます。提訴手数料は約 1 万 3000 円に固定され、背後の消費者被害が何万人分あっても手数料は増えません。適格消費者団体が費用倒れせずに 12 条の差止請求訴訟を起こせるのは、この訴額擬制があるためです。

解説

裁判を起こすとき、訴える金額(訴額)が大きいほど裁判所に納める手数料(印紙代)も跳ね上がる。ところが消費者団体が事業者の不当な契約条項をやめさせる「差止請求」の訴訟では、被害を受けた消費者が背後に何万人いようと、その経済規模を訴額に反映しない。42条が「財産権上の請求でない請求」とみなすと定めているからだ。結果、訴額は算定不能として160万円扱いになり、裁判所に納める手数料はわずか1万3000円で固定される。もしこの一条がなければ、全国の消費者被害の総額をもとに訴額が計算され、手数料だけで数千万円。どんな消費者団体も入口で門前払いになる。あなたが泣き寝入りした不当な解約条項を、どこかの団体が安く裁判で潰そうとしているなら、それが動けるのは、この地味な手数料ルールが裏で電気を通しているからだ。

法的な位置づけ

消費者契約法 42 条は、差止請求に係る訴えの訴訟の目的の価額の算定について、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす旨を定める規定である。民事訴訟費用等に関する法律 4 条 2 項により訴額は 160 万円とみなされ、消費者被害の総額にかかわらず提訴手数料が低額に固定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差止請求の訴訟の目的の価額はいくらですか?

消費者契約法 42 条により算定不能として扱われ、民事訴訟費用等に関する法律 4 条 2 項で 160 万円とみなされます。被害規模に比例して増えることはありません。

Q2算定不能な訴額はなぜ 160 万円なの?

民事訴訟費用等に関する法律 4 条 2 項が、価額を算定できない請求の訴額を一律 160 万円とみなすと定めているためです。42 条はこの入口へ差止訴訟を接続する規定です。

Q3財産権上の請求でない請求とは?

金銭や物のように経済的価値で測れない請求のことです。差止請求は将来の条項使用をやめさせる請求のため、42 条がこの類型とみなすと明示しています。

Q4適格消費者団体とは?

消費者契約法 13 条に基づき内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体です。認定を受けた団体だけが 12 条の差止請求訴訟を提起できます。

Q5個人で差止請求はできる?

できません。差止請求権は適格消費者団体にのみ認められています。個人は消費者庁の一覧から団体を探し、情報提供する形で関与します。

Q6差止請求の前に必要な手続は?

消費者契約法 41 条により、原則として提訴前に書面で請求し 1 週間の経過を待つ必要があります。緊急を要する場合は例外があります。

Q7差止請求で勝つと事業者はどうなる?

問題の契約条項について、使用や意思表示の停止を命じられます。金銭の支払いは命じられませんが、判決内容は公表され事実上の影響は大きくなります。

Q8差止請求の訴訟費用は誰が負担する?

訴訟費用は原則として敗訴者負担ですが、42 条の効果で手数料自体が低額のため、団体側の入口の負担は小さく設計されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不当な契約条項で損した分のお金、この差止請求の裁判で取り戻せますか?

取り戻せません。42条や12条の差止請求は、事業者に不当条項の使用を将来やめさせる制度で、あなたが過去に払ったお金は戻りません。返金は消費者裁判手続特例法の被害回復手続や個別の返還請求という別の入口を使います。業界裏話ヒント:差止訴訟で条項が無効と認められた事実は、その後あなたが個別に返金を求める民事訴訟で強力な援用材料になる。団体の勝訴判決を土台にして個人が動くのが、最も費用対効果の高い順番だ

Q2なんで消費者団体はお金の心配なく次々と会社を訴えられるんですか?

42条が差止請求の訴えを「財産権上の請求でない請求」とみなし、訴額を算定不能として160万円扱いにするからです。被害者が何万人でも手数料は約1万3000円で固定されます(民事訴訟費用等に関する法律4条2項)。業界裏話ヒント:立法者は団体が費用倒れしないよう意図的にこの設計にした。だから事業者にとって団体は「訴えるコストが低い相手」であり、事前請求(41条)が来た段階で早めに条項を直す方が合理的になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差止請求の裁判に勝てば、自分が払わされたお金が戻ってくる」という考えは、問いの立て方そのものが違う。差止請求はあくまで将来に向けて不当条項の使用をやめさせる制度で、過去に支払った分の返金は含まれない。返金は消費者裁判手続特例法の被害回復手続など別の入口を使う。42条の訴訟であなたの財布に直接お金が入ることはない
  • 「消費者団体が事業者を訴えられる」ことは知っていても、なぜ団体が費用倒れせずに何件も訴えられるのかまでは知らない人が多い。その答えが42条の訴額固定にある。もしこの一条がなければ、勝訴しても手数料で赤字になり、団体訴訟制度は絵に描いた餅になる。制度の生死がここに懸かっている、そこに事の深刻さがある
  • 「訴額が160万円だから、勝っても160万円しか取れない」と誤解されがちだが、この160万円は手数料を計算するための擬制値にすぎず、実際の請求内容(不当条項の使用差止め)とも、取れる金額とも一切関係がない。金銭の多寡を表す数字ではない
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条文の役割42 条:差止訴訟の訴額を擬制する手続規定
働くタイミング訴状作成時(訴額記載・印紙額の確定)
誰が使うか適格消費者団体の訴訟担当者・裁判所書記官
争点になり得るか擬制自体は争えない。争点は条項の不当性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社の利用規約に「理由を問わず一切返金しない」という条項がある。ある日、適格消費者団体から差止請求の訴訟を起こされた。相手がこれほど身軽に提訴できた理由がこの42条だ。手数料の壁がほぼないため、団体は費用倒れを恐れず訴えてくる
  • もし、あなたが不当な条項に腹を立てながら「訴訟費用が高くて誰も裁判になんてしない」と諦めていたとしたら? 実は適格消費者団体は42条のおかげで1万3000円台で提訴できる。あなたが消費者庁に情報提供すれば、その条項を団体が代わりに標的にする可能性がある
  • 消費者団体の職員として初めて差止訴訟を担当する。訴状の訴額欄をどう書くか迷う。42条を根拠に「算定不能・160万円」と記載すれば、手数料は自動的に固定される
  • 適格消費者団体が、ある事業者への差止請求を検討している。だが41条により、原則として提訴前に書面で請求し1週間待たなければならない。相手が問題の条項を今も使い続けている中、動ける猶予は残り7日。その間に訴状と訴額の記載を固める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第42条(訴訟の目的の価額)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第42条の条文原文は「差止請求に係る訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。」で始まります。
  3. 消費者契約法第42条は第三節に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。