熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

消費者契約法 第43条(管轄)

クイックジャンプ
  1. 差止請求に係る訴訟については、民事訴訟法第五条(第五号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
  2. 2.次の各号に掲げる規定による差止請求に係る訴えは、当該各号に定める行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。
  3. 第十二条同条に規定する事業者等の行為
  4. 不当景品類及び不当表示防止法第三十四条第一項同項に規定する事業者の行為
  5. 特定商取引に関する法律第五十八条の十八から第五十八条の二十四までこれらの規定に規定する当該差止請求に係る相手方である販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者(同法第五十八条の二十一第二項の規定による差止請求に係る訴えにあっては、勧誘者)の行為
  6. 食品表示法第十一条同条に規定する食品関連事業者の行為

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費者契約法 43 条は、適格消費者団体の差止請求訴訟について、行為があった地の裁判所にも提訴できると定める。1 項では民事訴訟法 5 条の特別裁判籍の適用が除外される。

Q · 悪質な業者は、本社がある東京でしか訴えられないんですか?

違います。勧誘や表示をした地の裁判所にも提訴できます

消費者契約法 43 条 2 項により、適格消費者団体は差止請求の訴えを、事業者の本社所在地だけでなく、勧誘・表示などの行為があった地を管轄する裁判所にも提起できます。対象は消費者契約法 12 条、景品表示法 34 条 1 項、特定商取引法 58 条の 18 以下、食品表示法 11 条に基づく各差止請求です。他方、同条 1 項は民事訴訟法 5 条の特別裁判籍(5 号を除く)の適用を除外し、事業者が予期しない遠隔地へ無限定に引き出されることを防いでいます。

解説

騙されて不当な契約を結ばされたとき、泣き寝入りするしかないと思っていないか。実は、あなた個人が動かなくても、国(内閣総理大臣)が認定した「適格消費者団体」が、その業者に「同じ手口を今後使うな」と裁判所に差止めを求められる。消費者契約法 43 条は、その差止訴訟をどこの裁判所で戦えるかを決める条文だ。核心は 2 項。業者の本社が東京でも、その業者が勧誘や表示という「行為」をした土地、つまり被害が生まれた場所の裁判所にも訴えを起こせる。地方で客を騙して都会に逃げ込む、という手が通じない。逆に 1 項では、民事訴訟法 5 条の特別裁判籍の多く(義務履行地など)を外し、業者が予期しない遠隔地へ無限定に引きずり出されないよう配慮する。差止めの実効性と、業者の応訴負担、その両方に目を配った管轄設計だ。

法的な位置づけ

消費者契約法 43 条は、適格消費者団体が提起する差止請求訴訟の管轄に関する特則である。1 項は民事訴訟法 5 条の特別裁判籍(同条 5 号に係る部分を除く)の適用を排除し、2 項は消費者契約法・景品表示法・特定商取引法・食品表示法に基づく各差止請求について、当該行為があった地を管轄する裁判所にも訴えを提起できる旨を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体とは何ですか?

不特定多数の消費者の利益を守るため、内閣総理大臣の認定を受けて差止請求権を行使できる消費者団体です(消費者契約法 13 条)。個人ではなく団体が全消費者を代表して訴えます。

Q2差止請求は個人でもできますか?

できません。差止請求権を行使できるのは認定を受けた適格消費者団体だけです(12 条)。個人消費者は情報提供者として関与し、自分の被害回復は取消しなど別ルートで進めます。

Q3差止訴訟はどこの裁判所に起こせますか?

事業者の普通裁判籍がある地(民事訴訟法 4 条)に加え、43 条 2 項により勧誘・表示などの行為があった地の裁判所にも提起できます。被害地で戦えるのが特徴です。

Q4消費者契約法 43 条 1 項で除外される民事訴訟法 5 条とは?

義務履行地や財産所在地などの特別裁判籍を定める規定です。43 条 1 項はこのうち 5 号に係る部分を除いて適用を除外し、事業者が無限定に遠隔地へ引き出されるのを防ぎます。

Q5景品表示法や特定商取引法の差止めも同じ管轄ですか?

同じです。43 条 2 項は景品表示法 34 条 1 項、特定商取引法 58 条の 18 以下、食品表示法 11 条の差止請求についても行為地管轄を認め、四法で管轄ルールを共通化しています。

Q6差止請求の前に必要な手続はありますか?

あります。適格消費者団体は提訴前に書面で事前の請求を行い、原則として 1 週間の経過を待つ必要があります(41 条)。事業者はその間に是正すれば提訴を回避できます。

Q7適格消費者団体に情報提供するにはどうすればいいですか?

契約画面のスクリーンショットや勧誘の記録を保存し、消費生活センター(局番なし 188)または各地の適格消費者団体の相談窓口へ連絡します。通報が訴訟の端緒になります。

Q8差止判決が確定すると事業者はどうなりますか?

当該条項の使用や勧誘・表示行為が禁じられ、以後継続すれば強制執行の対象になります。認定内容は公表され、他の消費者の個別訴訟でも有力な援用材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者団体が業者を訴えて勝ったら、私が払ったお金は戻ってくるんですか?

戻りません。差止訴訟(12 条・43 条)は将来の不当行為を止めるだけで、あなたの既払金は自動では返ってきません。取り戻すには、消費者裁判手続特例法に基づく被害回復手続や、自分で契約を取り消して(4 条)返還請求する必要があります。業界裏話ヒント:差止判決が確定すると、その業者の当該条項が公的に「不当」と認定された証拠になります。あなたの個別訴訟でこれを援用すれば、立証の大半が済んだ状態から交渉を始められる

Q2うちは東京の会社なのに、なんで大阪の裁判所で訴えられるんですか?

43 条 2 項が、勧誘・表示などの「行為があった地」の裁判所にも差止訴訟を起こせると定めているためです。全国に被害を出した業者は、その各被害地で被告になりえます。業界裏話ヒント:ただし 1 項で民事訴訟法 5 条の特別裁判籍の多く(義務履行地など)は外されており、団体が完全に自由な場所を選べるわけではない。管轄に疑義があれば本案の弁論前に管轄違いの抗弁を出すのが鉄則で(民事訴訟法 12 条)、これを逃すと応訴管轄が成立して争えなくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不当な条項は自分で差止めを裁判所に請求できる」と思っている人が多いが、差止請求権を行使できるのは内閣総理大臣が認定した適格消費者団体だけ(12 条)。個人消費者は情報提供者に留まり、自分では提訴できない
  • 適格消費者団体の存在は知っていても、その差止判決が「あなたの既に払ったお金を取り戻してくれるわけではない」という深刻さを知らない人は多い。差止めは将来の被害を止めるだけで、返金は取消し(4 条)や被害回復手続という別ルートを自分で動かす必要がある
  • 「業者は本社所在地でしか訴えられない」という前提そのものが、この条文で崩れる。行為地管轄が加わることで、全国に被害を撒いた業者は、その各被害地の裁判所で被告席に立たされる
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割43 条:差止訴訟をどこの裁判所で戦えるかを決める管轄規定
主に効く場面全国に被害を撒いた事業者を被害地で捕まえたいとき
事業者への影響本社の地元以外でも被告席に立つ可能性が生じる
消費者個人の関与行為地の特定に情報提供で寄与できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが地方で受けた強引な訪問販売の業者が、実は東京の会社だったら? 泣き寝入りする必要はない。適格消費者団体は、その勧誘行為があったあなたの県の裁判所にも差止訴訟を起こせる(43 条 2 項)。被害地の証拠と証人が揃う場所で戦えるのは大きい
  • あなたが全国でサブスクを展開する事業者で、解約を分かりにくくする画面設計を続けているとする。ある日、遠方の適格消費者団体から差止めの事前請求書が届く。本社の地元ではなく、契約者の多い都市の裁判所に引きずり出される可能性を、まず計算しなければならない
  • あなたが消費生活センターに入れた苦情。それが適格消費者団体に届く。数年後、その業者への差止判決の一行に、あなたの声が生きている
  • 事業者に、団体からの書面請求が届いた。差止訴訟の提起まで、原則あと 7 日(41 条)。この一週間で問題条項を撤回するか、応訴の管轄を見極めるか、法務の判断は待ったなしだ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

消費者契約法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費者契約法第43条(管轄)は、日本の消費者契約法に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法第43条の条文原文は「差止請求に係る訴訟については、民事訴訟法第五条(第五号に係る部分を除く。」で始まります。
  3. 消費者契約法第43条は第三節に置かれています。
  4. 消費者契約法の公布日は平成12年5月12日です。
  5. 消費者契約法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。