マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第52条(登録免許税及び手数料)
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第四十四条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ国に納付しなければならない。
この条文の基本情報
登録免許税及び手数料とは何ですか?
定義登録免許税及び手数料とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第52条に定められた規定で、「第四十四条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第52条(登録免許税及び手数料)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第52条の条文原文は「第四十四条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第52条は第一節 登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第52条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第51条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第52条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第53条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法52条は、管理業の新規登録には登録免許税を、5年ごとの更新登録には政令で定める実費相当の手数料を、国に納付するよう義務付ける規定。
Q · マンション管理会社は、登録や更新のときに国へ何を払うの?
新規は登録免許税、更新は政令で定める手数料を国に納める
マンションの管理の適正化の推進に関する法律52条により、マンション管理業の新規登録を受ける者は登録免許税法に基づく登録免許税を、有効期間5年(法44条2項)が満了した後も営業を続けるために更新登録を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めます。新規は国税、更新は事務コストの負担という性格の違いがあります。費用を納めても、登録拒否事由(法47条)に当たれば登録は受けられません。
解説
マンション管理会社の看板の裏には、国へ納めた二種類のお金がある。新しく登録するときは登録免許税法にもとづく「登録免許税」(登録という行為そのものにかかる国税)を納める。5年ごとの更新では、実費をもとに政令で決めた「手数料」を納める。同じ「国に払うお金」でも、税と手数料では根拠も金額の決め方も違う。新規は税、更新は手数料と分けたのは、新規登録には国が業者としての地位を与えるという重みがあり、更新は審査事務のコストを負担してもらうだけ、という考え方による。管理組合の理事としてあなたが知っておくべき点は別にある。この費用を納めて更新を済ませていない会社は、有効期間が切れた時点で登録を失う。委託先の登録番号と有効期間は、国土交通省の業者検索で数分あれば確認できる。理事会でこの確認を怠ると、無登録業者に修繕積立金の通帳を預けていた、という事態が起こりうる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第52条は、マンション管理業者の登録に伴う国への納付義務を定める規定である。法44条1項の新規登録を受けようとする者には登録免許税法に基づく登録免許税を、同条3項の更新登録を受けようとする者には実費を勘案して政令で定める額の手数料を課し、両者の法的性格を区別している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.有効期間満了日を確認する 現在の登録通知書または国土交通省の企業情報検索システムで、登録番号と有効期間満了日を確認し、社内の期限管理表に記録する
- 2.更新申請の受付期間を逆算する 施行規則に定める受付期間(満了日の90日前から30日前まで)を逆算し、書類準備の開始日を決める。改正の有無は国土交通省の案内で確認する
- 3.更新申請書類を準備する 登録申請書(法45条の記載事項)と添付書類を準備し、役員・事務所・管理業務主任者の配置などの記載が現状と一致しているか点検する
- 4.手数料を納付して申請する 政令で定める額の手数料を所定の方法で国に納付し、受付期間内に地方整備局等へ更新申請を提出する。新規登録の場合は登録免許税を納付する
- 5.更新後の登録内容を委託先に通知する 更新登録の通知を受けたら、新しい有効期間を管理組合など委託先へ書面で知らせ、委託契約の資料も更新する
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理業の登録とは何ですか?
マンション管理業を営む者が国土交通大臣の登録簿に登録を受ける制度です(法44条)。登録の際、法52条により新規は登録免許税、更新は手数料を国に納めます。
Q2マンション管理業の登録の有効期間はいつまで?
登録の有効期間は5年です(法44条2項)。満了後も営業を続けるには更新登録が必要で、その際に政令で定める手数料を納付します。
Q3マンション管理業の更新登録はいつから申請できる?
施行規則により、有効期間満了日の90日前から30日前までに申請するのが原則です。改正の可能性があるため、国土交通省の最新案内で確認してください。
Q4登録免許税と手数料はどう違う?
登録免許税は登録免許税法に基づく国税で、新規登録に課されます。更新の手数料は実費を勘案して政令で定める額で、審査事務のコスト負担という性格です。
Q5無登録でマンション管理業を営むと違法?
違法です。マンション管理業は国土交通大臣の登録を受けなければ営めず(法44条)、無登録営業には罰則があります。更新を怠り登録が失効した場合も同様です。
Q6更新登録を忘れたらどうなる?
有効期間満了で登録は失効し、管理業務を受託できなくなります。営業を再開するには新規登録をやり直し、登録免許税を改めて納付する必要があります。
Q7管理会社の登録手数料は経費にできる?
事業のための租税公課・支払手数料として扱うのが一般的です。ただし新規の登録免許税と更新の手数料は性格が違うため、勘定科目の扱いは税理士に確認してください。
Q8登録免許税を払えば必ず登録される?
されません。費用の納付は審査を受ける前提にすぎず、登録拒否事由(法47条)に当たる場合は登録を受けられません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンション管理業の登録って、結局いくらかかるんですか?
新規登録は登録免許税法にもとづく登録免許税(実務上9万円とされる)、更新は政令で決める手数料(実務上2万5千円前後とされる)を納める(法52条。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:金額より怖いのは更新申請の受付期間を逃すことだ。逃すと新規登録をやり直すことになり、税をもう一度納めるうえ、登録までの間は営業できない
Q2うちの管理会社がちゃんと登録してるか、素人でも調べられますか?
調べられる。登録業者は国土交通省の企業情報検索システムで公開されており、登録番号・有効期間・所在地が確認できる(法44条以下)。実務のポイント:登録番号の括弧内の数字は更新の回数を表す。設立年が古いと名乗るのに数字が小さい場合は、途中で登録を失ったか、別法人に引き継いだ可能性がある。理事会で一度質問してみる価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録料を払えば登録が手に入る」と考える人がいるが、順番が逆である。費用を納めても、登録拒否事由(法47条)に当たれば登録は受けられない。費用は審査を受けるための条件であって、登録を買う代金ではない
- 新規も更新も同じ「登録料」だと思われがちだが、法的な性格が違う。新規は登録免許税法にもとづく国税、更新は政令で決める実費の手数料である。経理で勘定科目を一緒にすると、税務上の扱いを説明できなくなる
- 管理組合からすれば手数料など業者の内部事情に見える。しかし法律の側から見れば、更新手数料を納めて手続を終えたかどうかが、その会社が5年後も合法的に営業できるかを分ける。委託先の更新時期を知らない理事会は、自分たちの財産管理の期限を知らないのと同じである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 法52条:登録・更新に伴う国への納付(登録免許税/手数料) | 法44条:登録義務、有効期間5年、更新登録 法47条:登録拒否事由 |
| 管理組合から見た意味 | 納付と更新手続が済んでいるかが継続営業の前提 | 登録番号・有効期間で委託先の適法性を確認できる 不適格な業者は費用を払っても登録されない |
| 怠った場合の帰結 | 納付がなければ登録・更新を受けられない | 有効期間満了で登録失効、無登録営業は違法 拒否事由該当で登録拒否 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも管理維護公司は中央主管機関の許可と登記証の取得が必要で、規費の納付を伴う。登録に有効期間を設けて更新させる点は日本と比較する価値がある
韓国の住宅管理業は地方自治体への登録制。資本金・技術者などの登録要件を課す点で、業者の適格性を入口で審査する発想は日本と共通する
ドイツは住居不動産管理者に営業許可を課し、手数料は州の手数料規則による。2020年の WEG 改正で認定管理者制度も導入された
米国は連邦の統一制度がなく、フロリダ州など一部の州が管理者個人の免許制と更新料を定めている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理会社の担当者が「来月から社名が変わります」とだけ言ってきた。登録番号の括弧内の数字(更新回数)が前と違っていないか? 合併や事業譲渡で別法人になったのなら、新しい会社は自分で新規登録を受け、登録免許税を納め直している必要がある
- あなたは小さなマンション管理会社の総務担当。登録の有効期間満了まであと40日なのに、更新申請がまだ出ていない。更新申請には受付期間があり、締切を過ぎれば手数料を払っても間に合わず、新規登録をやり直すことになる
- 理事長を引き継いだ初日、前任者が管理会社の登録を一度も確認していなかったと分かった。確認にかかるのは国交省のサイトで5分だけである
取るべき行動
被害を受けた側:管理組合の立場で、委託先の登録が切れているのではと疑ったら:1. 国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで登録番号と有効期間を確認2. 期限切れなら管理会社へ書面で説明を求め、更新登録の通知書の写しを出させる3. 無登録状態が確認されたら、修繕積立金の通帳と印鑑の保管状況を直ちに確かめ、地方整備局へ相談4. 理事会で委託契約の解除や見直しを議題にする
訴えられた側:管理会社として更新を忘れていたと指摘されたら:1. 有効期間内か、満了後かをまず確定2. 期間内で受付期間に間に合えば、すぐ更新申請と手数料の納付を行う3. 満了後なら登録は失効しているので、新規登録を申請して登録免許税を納め、登録までは管理業務の受託を止める4. 委託先の管理組合へ事実を誠実に説明し、契約関係を整理する
時効(請求できる期限):登録の有効期間は5年(法44条2項)。更新申請は有効期間満了日の90日前から30日前までに行う必要がある(施行規則による。最新の改正状況をご確認ください)。登録免許税・手数料の金額も改正されることがあるため、申請前に国土交通省の案内で確かめる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理業の登録制度とともに、新規登録の登録免許税・更新登録の手数料の納付義務が定められた
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