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総務省組織令 第103条(電波環境課の所掌事務)

  1. 電波環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
  3. 二無線局の電波の発射の停止に関すること。
  4. 三無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質又は空中線電力について行う検査(以下「電波の質等の検査」という。)に関すること。
  5. 四無線設備の機器の試験及び較正に関すること。
  6. 五無線設備に関する基準・認証制度に関すること。
  7. 六電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
  8. 七高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。
  9. 八電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
  10. 九高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。
  11. 十国際電波監視機関との連絡に関すること。
  12. 十一電波部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。

この条文の基本情報

電波環境課の所掌事務とは何ですか?

定義電波環境課の所掌事務とは、総務省組織令第103条に定められた規定で、「電波環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第103条(電波環境課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第103条の条文原文は「電波環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第103条は第十目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第103条の前の条は総務省組織令第102条です。
  7. 総務省組織令第103条の次の条は総務省組織令第104〜109条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/103

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