総務省組織令 第110条(統計局に置く課等)
- 統計局に、統計調査部に置くもののほか、次の三課及び統計情報システム管理官一人を置く。
- 2.統計調査部に、次の四課を置く。
この条文の基本情報
統計局に置く課等とは何ですか?
定義統計局に置く課等とは、総務省組織令第110条に定められた規定で、「統計局に、統計調査部に置くもののほか、次の三課及び統計情報システム管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第110条(統計局に置く課等)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第110条の条文原文は「統計局に、統計調査部に置くもののほか、次の三課及び統計情報システム管理官一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織令第110条は第十一目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第110条の前の条は総務省組織令第104〜109条です。
- 総務省組織令第110条の次の条は総務省組織令第111条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/110