総務省組織令 第38条(調査法制課の所掌事務)
- 調査法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一行政制度一般に関する基本的事項の調査及び研究に関すること。
- 二行政機関の運営に関する調査及び研究に関すること。
- 三行政機関の運営に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 四独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に規定する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
- 五独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の施行に関すること。
- 六行政管理局の所掌事務に関する調査及び研究の総括に関すること。
この条文の基本情報
調査法制課の所掌事務とは何ですか?
定義調査法制課の所掌事務とは、総務省組織令第38条に定められた規定で、「調査法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第38条(調査法制課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第38条の条文原文は「調査法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第38条は第三目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第38条の前の条は総務省組織令第37条です。
- 総務省組織令第38条の次の条は総務省組織令第39条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/38