総務省組織令 第41条の2(企画課の所掌事務)
- 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一行政評価局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二政策評価審議会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
企画課の所掌事務とは何ですか?
定義企画課の所掌事務とは、総務省組織令第41条の2に定められた規定で、「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第41条の2(企画課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第41条の2の条文原文は「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第41条の2は第四目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第41条の2の前の条は総務省組織令第41条です。
- 総務省組織令第41条の2の次の条は総務省組織令第42条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/41_2