受講中の講座ブックマーク無料で登録

外務省組織令 第39条(北東アジア第二課の所掌事務)

  1. 北東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一朝鮮に関する外交政策に関すること(北東アジア第一課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二朝鮮に関する政務(大韓民国に関する政務を除く。)の処理に関すること。

この条文の基本情報

北東アジア第二課の所掌事務とは何ですか?

定義北東アジア第二課の所掌事務とは、外務省組織令第39条に定められた規定で、「北東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第39条(北東アジア第二課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第39条の条文原文は「北東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第39条は第三款 アジア大洋州局に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第39条の前の条は外務省組織令第38条です。
  7. 外務省組織令第39条の次の条は外務省組織令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›