外務省組織令 第39条(北東アジア第二課の所掌事務)
- 北東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一朝鮮に関する外交政策に関すること(北東アジア第一課の所掌に属するものを除く。)。
- 二朝鮮に関する政務(大韓民国に関する政務を除く。)の処理に関すること。
この条文の基本情報
北東アジア第二課の所掌事務とは何ですか?
定義北東アジア第二課の所掌事務とは、外務省組織令第39条に定められた規定で、「北東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第39条(北東アジア第二課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第39条の条文原文は「北東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第39条は第三款 アジア大洋州局に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第39条の前の条は外務省組織令第38条です。
- 外務省組織令第39条の次の条は外務省組織令第40条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/39