(アジア大洋州局に置く課)
第37条
アジア大洋州局に、南部アジア部に置くもののほか、次の五課を置く。
2南部アジア部に、次の三課を置く。
(アジア大洋州局に置く課)
アジア大洋州局に、南部アジア部に置くもののほか、次の五課を置く。
2南部アジア部に、次の三課を置く。
(北東アジア第一課の所掌事務)
北東アジア第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一アジア大洋州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二アジア大洋州地域に関する総合的な外交政策に関すること。
三大韓民国に関する外交政策に関すること。
四アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
六前二号に掲げるもののほか、アジア及び大洋州の諸国に関する政務の処理に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
七外地整理事務に関すること(中国・モンゴル第一課の所掌に属するものを除く。)。
八アジア及び大洋州の諸国との間における対外関係事務の総括に関すること(南部アジア部の所掌に属するものを除く。)。
(北東アジア第二課の所掌事務)
北東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一朝鮮に関する外交政策に関すること(北東アジア第一課の所掌に属するものを除く。)。
二朝鮮に関する政務(大韓民国に関する政務を除く。)の処理に関すること。
(中国・モンゴル第一課の所掌事務)
中国・モンゴル第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一中国及びモンゴルに関する外交政策に関すること(中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く。)。
二中国及びモンゴルに関する政務の処理に関すること(中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く。)。
三在外公館等借入金の審査確認事務に関すること。
(中国・モンゴル第二課の所掌事務)
中国・モンゴル第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一中国及びモンゴルに関し、経済に関する外交政策に関すること。
二中国及びモンゴルに関し、経済に関する政務の処理に関すること。
(大洋州課の所掌事務)
大洋州課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一オーストラリア、キリバス、クック、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル及びミクロネシアに関する外交政策に関すること。
二前号に掲げる諸国及び英領太平洋諸島に関する政務の処理に関すること。
(南東アジア第一課の所掌事務)
南東アジア第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一南部アジア部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二カンボジア、タイ、ベトナム、ミャンマー及びラオスに関する外交政策に関すること。
三南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)。
四南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)。
五前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
六南部アジア諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
(南東アジア第二課の所掌事務)
南東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一インドネシア、シンガポール、東ティモール、フィリピン、ブルネイ及びマレーシアに関する外交政策に関すること。
二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
(南西アジア課の所掌事務)
南西アジア課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン及びモルディブに関する外交政策に関すること。
二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)