(北米局に置く課)
第46条
北米局に、次の三課を置く。
(北米局に置く課)
北米局に、次の三課を置く。
(北米第一課の所掌事務)
北米第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一北米局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二アメリカ合衆国及びその属地並びにカナダに関する総合的な外交政策に関すること。
三前号に掲げる諸国に関する外交政策に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
四第二号に掲げる諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
五第二号に掲げる諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
六前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
七第二号に掲げる諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
(北米第二課の所掌事務)
北米第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一アメリカ合衆国及びその属地並びにカナダに関し、経済に関する外交政策に関すること。
二前号に掲げる諸国に関し、経済に関する政務の処理に関すること。
(日米安全保障条約課の所掌事務)
日米安全保障条約課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に係る外交政策に関すること。
二日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に関する政務の処理に関すること。
三日本国に駐留する国際連合の軍隊の取扱いに関すること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)