(国際協力局に置く課等)
第68条
国際協力局に、次の八課並びに国際保健戦略官一人及び開発協力総括官一人を置く。
(国際協力局に置く課等)
国際協力局に、次の八課並びに国際保健戦略官一人及び開発協力総括官一人を置く。
(政策課の所掌事務)
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国際協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二経済協力に係る外交政策に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
三経済協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
四経済協力に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
五外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。
六政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
七政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
八政府開発援助のうち有償資金協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
九無償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
十外務省の所掌に係る技術協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
十一外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
十二独立行政法人国際協力機構の組織及び運営一般に関すること。
十三独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課及び開発協力総括官の所掌に属するものを除く。)。
十四民間等の経済協力に係る活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
十五経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。
十六第三号から前号までに掲げるもののほか、第十一条第一号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(大臣官房及び総合外交政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
十七前各号に掲げるもののほか、国際協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七十条
削除
(地球規模課題総括課の所掌事務)
地球規模課題総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること(他局並びに他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
二社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項に係る総合的な外交政策に関すること。
三国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動に係る外交政策に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四第一号及び前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
五外務省の所掌に係る経済協力に関する分野別の計画の作成に関すること。
六経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
七第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
八第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
九第一号から第四号までに規定する事項及び経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(地球環境課の所掌事務)
地球環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一地球環境(気候変動(地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生ずるものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に係る外交政策に関すること。
二地球環境に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三地球環境に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四地球環境に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(気候変動課の所掌事務)
気候変動課は、次に掲げる事項をつかさどる。
一気候変動に係る外交政策に関すること。
二気候変動に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三気候変動に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四気候変動に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(緊急・人道支援課の所掌事務)
緊急・人道支援課は、次に掲げる事項をつかさどる。
一国際緊急援助活動に関すること。
二人道支援に係る外交政策に関すること。
三人道支援に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
四人道支援に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
五人道支援に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(国別開発協力第一課の所掌事務)
国別開発協力第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外務省の所掌に係る国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
二国別及び地域別の無償の経済協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
三外務省の所掌に係る国別及び地域別の技術協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
四外務省の所掌に係る国別及び地域別の有償の経済協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
五第二号から前号までに掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
六国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
七地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
八地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
九賠償協定等(賠償又は無償の経済協力で賠償の実施の方式と類似の方式により実施されるものに関する条約その他の国際約束をいう。)の実施に伴う事務及び関係行政機関の事務の総括を行うこと。
十前各号に掲げるもののほか、国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
(国別開発協力第二課の所掌事務)
国別開発協力第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外務省の所掌に係る南西アジア及び中南米の諸国並びにアゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。
二前号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。
三外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の技術協力に関すること。
四外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。
五前三号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
六第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
七第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
八第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
九前各号に掲げるもののほか、第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(国別開発協力第三課の所掌事務)
国別開発協力第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外務省の所掌に係る欧州(アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンを除く。以下この条において同じ。)、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。
二欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。
三外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の技術協力に関すること。
四外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。
五前三号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
六欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
七欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
八欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
九前各号に掲げるもののほか、欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(国際保健戦略官の職務)
国際保健戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
二国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
四前三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
五第一号から第三号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
六第一号から第三号までに規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(開発協力総括官の職務)
開発協力総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外務省の所掌に係る経済協力に関する総合的な計画の作成に関すること。
二無償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三外務省の所掌に係る技術協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四外務省の所掌に係る有償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
六本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
七前各号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)