ブックマーク無料で登録

外務省組織令 第二款 総合外交政策局

第29条〜第36条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務省組織令第二款 総合外交政策局は、第29条〜第36条の全 9 条で構成されています。
  2. 外務省組織令第二款 総合外交政策局が属する外務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十九号です。
  3. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(総合外交政策局に置く課等)

第29条

総合外交政策局に、軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、次の五課及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2軍縮不拡散・科学部に、次の二課を置く。

(総務課の所掌事務)

第30条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一総合外交政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二総合的な外交政策又は第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

三前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。

四国際機関等に関する事項(政治の分野に係るものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国連政策課の所掌に属するものを除く。)。

五前各号に掲げるもののほか、総合外交政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(安全保障政策課の所掌事務)

第31条

安全保障政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち日本国の安全保障に係るものの企画及び立案に関すること。

二前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。

三次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。

四前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。

五第三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。

六第三号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

七前三号に掲げるもののほか、第三号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

(安全保障協力課の所掌事務)

第31条の2

安全保障協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に係る外交政策に関すること。

二諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。

三諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。

四諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

五前三号に掲げるもののほか、諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

(国連課の所掌事務)

第32条

国連課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち国際連合に係るものの企画及び立案(次号において「国際連合企画等」という。)に関すること。

二国際連合企画等に関する事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。

三次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。

四前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。

五第三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。

六第三号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

七前三号に掲げるもののほか、第三号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

八国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。

九国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。

十国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。

(人権人道課の所掌事務)

第33条

人権人道課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一人権及び人道に係る外交政策に関すること。

二前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。

三第一号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。

四第一号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

五前三号に掲げるもののほか、第一号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

(参事官の職務)

第34条

参事官は、命を受けて、総合外交政策局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。

(軍備管理軍縮課の所掌事務)

第35条

軍備管理軍縮課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一軍縮不拡散・科学部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二軍備管理及び軍縮に係る外交政策に関すること。

三軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。

四軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。

五軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

六前三号に掲げるもののほか、第四条第一項第三号ニからトまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(不拡散・科学原子力課の所掌に属するものを除く。)。

(不拡散・科学原子力課の所掌事務)

第36条

不拡散・科学原子力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。

二前号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。

三第一号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。

四第一号イからハまでに掲げる事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

外務省組織令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる