外務省組織令 第34条(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、総合外交政策局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、外務省組織令第34条に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、総合外交政策局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第34条(参事官の職務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第34条の条文原文は「参事官は、命を受けて、総合外交政策局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。」で始まります。
- 外務省組織令第34条は第二款 総合外交政策局に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第34条の前の条は外務省組織令第33条です。
- 外務省組織令第34条の次の条は外務省組織令第35条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/34