外務省組織令 第33条(人権人道課の所掌事務)
- 人権人道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一人権及び人道に係る外交政策に関すること。
- 二前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
- 三第一号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
- 四第一号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
- 五前三号に掲げるもののほか、第一号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
この条文の基本情報
人権人道課の所掌事務とは何ですか?
定義人権人道課の所掌事務とは、外務省組織令第33条に定められた規定で、「人権人道課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第33条(人権人道課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第33条の条文原文は「人権人道課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第33条は第二款 総合外交政策局に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第33条の前の条は外務省組織令第32条です。
- 外務省組織令第33条の次の条は外務省組織令第34条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/33