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外務省組織令 第32条(国連課の所掌事務)

  1. 国連課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち国際連合に係るものの企画及び立案(次号において「国際連合企画等」という。)に関すること。
  3. 二国際連合企画等に関する事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
  4. 三次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
  5. 四前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  6. 五第三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  7. 六第三号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  8. 七前三号に掲げるもののほか、第三号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
  9. 八国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。
  10. 九国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。
  11. 十国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。

この条文の基本情報

国連課の所掌事務とは何ですか?

定義国連課の所掌事務とは、外務省組織令第32条に定められた規定で、「国連課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第32条(国連課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第32条の条文原文は「国連課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第32条は第二款 総合外交政策局に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第32条の前の条は外務省組織令第31条の2です。
  7. 外務省組織令第32条の次の条は外務省組織令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/32

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