(中東アフリカ局に置く課)
第58条
別タブ ↗中東アフリカ局に、アフリカ部に置くもののほか、次の二課を置く。
2アフリカ部に、次の二課を置く。
(中東アフリカ局に置く課)
中東アフリカ局に、アフリカ部に置くもののほか、次の二課を置く。
2アフリカ部に、次の二課を置く。
(中東第一課の所掌事務)
中東第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一中東アフリカ局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二中東アフリカ地域に関する総合的な外交政策に関すること。
三アルジェリア、イスラエル、エジプト、シリア、チュニジア、トルコ、モロッコ、ヨルダン、リビア及びレバノンに関する外交政策に関すること。
四中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。
五中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。
六前二号に掲げるもののほか、第三号に規定する諸国及び西サハラに関する政務の処理に関すること。
七中東及びアフリカの諸国との間における対外関係事務の総括に関すること(アフリカ部の所掌に属するものを除く。)。
(中東第二課の所掌事務)
中東第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア及びバーレーンに関する外交政策に関すること。
二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
(アフリカ第一課の所掌事務)
アフリカ第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一アフリカ部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、赤道ギニア、セネガル、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ、モーリタニア及びリベリアに関する外交政策に関すること。
三アフリカ諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。
四アフリカ諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。
五前二号に掲げるもののほか、第二号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。
六アフリカ諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
(アフリカ第二課の所掌事務)
アフリカ第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ケニア、コモロ、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、ソマリア、タンザニア、ナミビア、ブルンジ、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モーリシャス、モザンビーク、ルワンダ及びレソトに関する外交政策に関すること。
二前号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)