外務省組織令 第58条(中東アフリカ局に置く課)
- 中東アフリカ局に、アフリカ部に置くもののほか、次の二課を置く。
- 2.アフリカ部に、次の二課を置く。
この条文の基本情報
中東アフリカ局に置く課とは何ですか?
定義中東アフリカ局に置く課とは、外務省組織令第58条に定められた規定で、「中東アフリカ局に、アフリカ部に置くもののほか、次の二課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第58条(中東アフリカ局に置く課)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第58条の条文原文は「中東アフリカ局に、アフリカ部に置くもののほか、次の二課を置く。」で始まります。
- 外務省組織令第58条は第七款 中東アフリカ局に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第58条の前の条は外務省組織令第57条の2です。
- 外務省組織令第58条の次の条は外務省組織令第59条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/58