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外務省組織令 第59条(中東第一課の所掌事務)

  1. 中東第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一中東アフリカ局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二中東アフリカ地域に関する総合的な外交政策に関すること。
  4. 三アルジェリア、イスラエル、エジプト、シリア、チュニジア、トルコ、モロッコ、ヨルダン、リビア及びレバノンに関する外交政策に関すること。
  5. 四中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六前二号に掲げるもののほか、第三号に規定する諸国及び西サハラに関する政務の処理に関すること。
  8. 七中東及びアフリカの諸国との間における対外関係事務の総括に関すること(アフリカ部の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

中東第一課の所掌事務とは何ですか?

定義中東第一課の所掌事務とは、外務省組織令第59条に定められた規定で、「中東第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第59条(中東第一課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第59条の条文原文は「中東第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第59条は第七款 中東アフリカ局に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第59条の前の条は外務省組織令第58条です。
  7. 外務省組織令第59条の次の条は外務省組織令第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/59

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