(中南米局に置く課)
第50条
別タブ ↗中南米局に、次の二課を置く。
(中南米局に置く課)
中南米局に、次の二課を置く。
(中米カリブ課の所掌事務)
中米カリブ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一中南米局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二中南米地域に関する総合的な外交政策に関すること。
三アンティグア・バーブーダ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ホンジュラス及びメキシコに関する外交政策に関すること。
四中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南米課の所掌に属するものを除く。)。
五中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南米課の所掌に属するものを除く。)。
六前二号に掲げるもののほか、第三号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
七中南米諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
(南米課の所掌事務)
南米課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、チリ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー及びボリビアに関する外交政策に関すること。
二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)