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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外務省組織令 第五款 中南米局

第50条〜第52条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務省組織令第五款 中南米局は、第50条〜第52条の全 3 条で構成されています。
  2. 外務省組織令第五款 中南米局が属する外務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十九号です。
  3. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(中南米局に置く課)

第50条

別タブ ↗

中南米局に、次の二課を置く。

(中米カリブ課の所掌事務)

第51条

別タブ ↗

中米カリブ課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一中南米局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二中南米地域に関する総合的な外交政策に関すること。

三アンティグア・バーブーダ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ホンジュラス及びメキシコに関する外交政策に関すること。

四中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南米課の所掌に属するものを除く。)。

五中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南米課の所掌に属するものを除く。)。

六前二号に掲げるもののほか、第三号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。

七中南米諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。

(南米課の所掌事務)

第52条

別タブ ↗

南米課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、チリ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー及びボリビアに関する外交政策に関すること。

二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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