外務省組織令 第52条(南米課の所掌事務)
- 南米課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、チリ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー及びボリビアに関する外交政策に関すること。
- 二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
この条文の基本情報
南米課の所掌事務とは何ですか?
定義南米課の所掌事務とは、外務省組織令第52条に定められた規定で、「南米課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第52条(南米課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第52条の条文原文は「南米課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第52条は第五款 中南米局に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第52条の前の条は外務省組織令第51条です。
- 外務省組織令第52条の次の条は外務省組織令第53条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/52