(経済局に置く課)
第63条
別タブ ↗経済局に、次の五課を置く。
(経済局に置く課)
経済局に、次の五課を置く。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二対外経済関係に係る外交政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。
六対外経済関係に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七第三号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(経済外交戦略課の所掌事務)
経済外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一対外経済関係に係る外交政策の基本的な方針の企画及び立案に関すること。
二対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに係る外交政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。
六対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七国際経済事情に関する調査を行うこと(他課の所掌に属するものを除く。)。
(経済安全保障課の所掌事務)
経済安全保障課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに係る外交政策に関すること。
二対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関するものに限る。)。
五対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六国際経済事情に関する調査を行うこと(対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関するものに限る。)。
(国際貿易課の所掌事務)
国際貿易課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
二前号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三第一号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(第一号イに掲げる事項に関するものに限る。)。
五第一号イ及びロに掲げる事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六関税に関すること。
七海運及び船舶の保護に関すること。
八第一号イに掲げる事項に関する調査を行うこと。
九経済に関する国際機関等に提出する資料を作成すること。
(経済連携課の所掌事務)
経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一経済上の連携及び経済協力開発機構に係る外交政策に関すること。
二経済上の連携及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三経済上の連携及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済上の連携及び経済協力開発機構に関するものに限る。)。
五経済上の連携及び経済協力開発機構に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六経済上の連携に関する調査を行うこと。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)