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外務省組織令 第八款 経済局

第63条〜第67条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務省組織令第八款 経済局は、第63条〜第67条の全 6 条で構成されています。
  2. 外務省組織令第八款 経済局が属する外務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十九号です。
  3. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(総務課の所掌事務)

第64条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二対外経済関係に係る外交政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

三対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

四対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

五日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。

六対外経済関係に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

七第三号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

(経済外交戦略課の所掌事務)

第65条

別タブ ↗

経済外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一対外経済関係に係る外交政策の基本的な方針の企画及び立案に関すること。

二対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに係る外交政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

三対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

四対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

五日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。

六対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

七国際経済事情に関する調査を行うこと(他課の所掌に属するものを除く。)。

(経済安全保障課の所掌事務)

第65条の2

別タブ ↗

経済安全保障課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに係る外交政策に関すること。

二対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。

三対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。

四日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関するものに限る。)。

五対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

六国際経済事情に関する調査を行うこと(対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関するものに限る。)。

(国際貿易課の所掌事務)

第66条

別タブ ↗

国際貿易課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。

二前号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。

三第一号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。

四日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(第一号イに掲げる事項に関するものに限る。)。

五第一号イ及びロに掲げる事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

六関税に関すること。

七海運及び船舶の保護に関すること。

八第一号イに掲げる事項に関する調査を行うこと。

九経済に関する国際機関等に提出する資料を作成すること。

(経済連携課の所掌事務)

第67条

別タブ ↗

経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一経済上の連携及び経済協力開発機構に係る外交政策に関すること。

二経済上の連携及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。

三経済上の連携及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。

四日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済上の連携及び経済協力開発機構に関するものに限る。)。

五経済上の連携及び経済協力開発機構に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

六経済上の連携に関する調査を行うこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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