外務省組織令 第67条(経済連携課の所掌事務)
- 経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済上の連携及び経済協力開発機構に係る外交政策に関すること。
- 二経済上の連携及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
- 三経済上の連携及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
- 四日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済上の連携及び経済協力開発機構に関するものに限る。)。
- 五経済上の連携及び経済協力開発機構に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
- 六経済上の連携に関する調査を行うこと。
この条文の基本情報
経済連携課の所掌事務とは何ですか?
定義経済連携課の所掌事務とは、外務省組織令第67条に定められた規定で、「経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第67条(経済連携課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第67条の条文原文は「経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第67条は第八款 経済局に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第67条の前の条は外務省組織令第66条です。
- 外務省組織令第67条の次の条は外務省組織令第68条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/67