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外務省組織令 第65条(経済外交戦略課の所掌事務)

  1. 経済外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一対外経済関係に係る外交政策の基本的な方針の企画及び立案に関すること。
  3. 二対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに係る外交政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七国際経済事情に関する調査を行うこと(他課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

経済外交戦略課の所掌事務とは何ですか?

定義経済外交戦略課の所掌事務とは、外務省組織令第65条に定められた規定で、「経済外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第65条(経済外交戦略課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第65条の条文原文は「経済外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第65条は第八款 経済局に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第65条の前の条は外務省組織令第64条です。
  7. 外務省組織令第65条の次の条は外務省組織令第65条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/65

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