外務省組織令 第62条(アフリカ第二課の所掌事務)
- アフリカ第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ケニア、コモロ、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、ソマリア、タンザニア、ナミビア、ブルンジ、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モーリシャス、モザンビーク、ルワンダ及びレソトに関する外交政策に関すること。
- 二前号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。
この条文の基本情報
アフリカ第二課の所掌事務とは何ですか?
定義アフリカ第二課の所掌事務とは、外務省組織令第62条に定められた規定で、「アフリカ第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第62条(アフリカ第二課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第62条の条文原文は「アフリカ第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第62条は第七款 中東アフリカ局に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第62条の前の条は外務省組織令第61条です。
- 外務省組織令第62条の次の条は外務省組織令第63条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/62