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外務省組織令 第30条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一総合外交政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二総合的な外交政策又は第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
  5. 四国際機関等に関する事項(政治の分野に係るものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国連政策課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、総合外交政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、外務省組織令第30条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第30条(総務課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第30条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第30条は第二款 総合外交政策局に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第30条の前の条は外務省組織令第29条です。
  7. 外務省組織令第30条の次の条は外務省組織令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/30

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