外務省組織令 第29条(総合外交政策局に置く課等)
- 総合外交政策局に、軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、次の五課及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.軍縮不拡散・科学部に、次の二課を置く。
この条文の基本情報
総合外交政策局に置く課等とは何ですか?
定義総合外交政策局に置く課等とは、外務省組織令第29条に定められた規定で、「総合外交政策局に、軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、次の五課及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第29条(総合外交政策局に置く課等)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第29条の条文原文は「総合外交政策局に、軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、次の五課及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 外務省組織令第29条は第二款 総合外交政策局に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第29条の前の条は外務省組織令第28条です。
- 外務省組織令第29条の次の条は外務省組織令第30条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/29