外務省組織令 第28条(要人往来支援総括官の職務)
- 要人往来支援総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外国賓客の接遇に関する事務の処理及び支援並びに総括に関すること。
- 二内閣総理大臣、外務大臣、外務副大臣及び外務大臣政務官の外国訪問に関する事務の支援及び総括に関すること。
この条文の基本情報
要人往来支援総括官の職務とは何ですか?
定義要人往来支援総括官の職務とは、外務省組織令第28条に定められた規定で、「要人往来支援総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第28条(要人往来支援総括官の職務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第28条の条文原文は「要人往来支援総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第28条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第28条の前の条は外務省組織令第27条です。
- 外務省組織令第28条の次の条は外務省組織令第29条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/28