外務省組織令 第27条(儀典総括官の職務)
- 儀典総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外交官及び領事官の派遣に関すること。
- 二外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。
- 三外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。
- 四前三号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関する事務の処理及び総括に関すること(要人往来支援総括官の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
儀典総括官の職務とは何ですか?
定義儀典総括官の職務とは、外務省組織令第27条に定められた規定で、「儀典総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第27条(儀典総括官の職務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第27条の条文原文は「儀典総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第27条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第27条の前の条は外務省組織令第26条です。
- 外務省組織令第27条の次の条は外務省組織令第28条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/27