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外務省組織令 第76条(国別開発協力第二課の所掌事務)

  1. 国別開発協力第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一外務省の所掌に係る南西アジア及び中南米の諸国並びにアゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。
  3. 二前号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。
  4. 三外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の技術協力に関すること。
  5. 四外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。
  6. 五前三号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
  7. 六第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  8. 七第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
  9. 八第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  10. 九前各号に掲げるもののほか、第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

この条文の基本情報

国別開発協力第二課の所掌事務とは何ですか?

定義国別開発協力第二課の所掌事務とは、外務省組織令第76条に定められた規定で、「国別開発協力第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第76条(国別開発協力第二課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第76条の条文原文は「国別開発協力第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第76条は第九款 国際協力局に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第76条の前の条は外務省組織令第75条です。
  7. 外務省組織令第76条の次の条は外務省組織令第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/76

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