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外務省組織令 第71条(地球規模課題総括課の所掌事務)

  1. 地球規模課題総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること(他局並びに他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項に係る総合的な外交政策に関すること。
  4. 三国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動に係る外交政策に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四第一号及び前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
  6. 五外務省の所掌に係る経済協力に関する分野別の計画の作成に関すること。
  7. 六経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
  8. 七第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  9. 八第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  10. 九第一号から第四号までに規定する事項及び経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

この条文の基本情報

地球規模課題総括課の所掌事務とは何ですか?

定義地球規模課題総括課の所掌事務とは、外務省組織令第71条に定められた規定で、「地球規模課題総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第71条(地球規模課題総括課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第71条の条文原文は「地球規模課題総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第71条は第九款 国際協力局に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第71条の前の条は外務省組織令第70条です。
  7. 外務省組織令第71条の次の条は外務省組織令第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/71

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