外務省組織令 第72条(地球環境課の所掌事務)
- 地球環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地球環境(気候変動(地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生ずるものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に係る外交政策に関すること。
- 二地球環境に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
- 三地球環境に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
- 四地球環境に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
この条文の基本情報
地球環境課の所掌事務とは何ですか?
定義地球環境課の所掌事務とは、外務省組織令第72条に定められた規定で、「地球環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第72条(地球環境課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第72条の条文原文は「地球環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第72条は第九款 国際協力局に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第72条の前の条は外務省組織令第71条です。
- 外務省組織令第72条の次の条は外務省組織令第73条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/72