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外務省組織令 第74条(緊急・人道支援課の所掌事務)

  1. 緊急・人道支援課は、次に掲げる事項をつかさどる。
  2. 一国際緊急援助活動に関すること。
  3. 二人道支援に係る外交政策に関すること。
  4. 三人道支援に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  5. 四人道支援に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  6. 五人道支援に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

この条文の基本情報

緊急・人道支援課の所掌事務とは何ですか?

定義緊急・人道支援課の所掌事務とは、外務省組織令第74条に定められた規定で、「緊急・人道支援課は、次に掲げる事項をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第74条(緊急・人道支援課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第74条の条文原文は「緊急・人道支援課は、次に掲げる事項をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第74条は第九款 国際協力局に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第74条の前の条は外務省組織令第73条です。
  7. 外務省組織令第74条の次の条は外務省組織令第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/74

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