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外務省組織令 第69条(政策課の所掌事務)

  1. 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国際協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二経済協力に係る外交政策に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三経済協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四経済協力に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。
  7. 六政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
  8. 七政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
  9. 八政府開発援助のうち有償資金協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
  10. 九無償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十外務省の所掌に係る技術協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十二独立行政法人国際協力機構の組織及び運営一般に関すること。
  14. 十三独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課及び開発協力総括官の所掌に属するものを除く。)。
  15. 十四民間等の経済協力に係る活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
  16. 十五経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。
  17. 十六第三号から前号までに掲げるもののほか、第十一条第一号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(大臣官房及び総合外交政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  18. 十七前各号に掲げるもののほか、国際協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

政策課の所掌事務とは何ですか?

定義政策課の所掌事務とは、外務省組織令第69条に定められた規定で、「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第69条(政策課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第69条の条文原文は「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第69条は第九款 国際協力局に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第69条の前の条は外務省組織令第68条です。
  7. 外務省組織令第69条の次の条は外務省組織令第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/69

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